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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十六条第一項の規定に基づき財務大臣が定める日を定める件

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「法」という。)第三十六条第一項に規定する財務大臣が東日本大震災の状況及び東日本大震災に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日を次のように定めたので、法第三十六条第五項の規定に基づき告示する。

平成二十三年四月二十七日

財務大臣 野田 佳彦

法第三十六条第一項に規定する財務大臣が東日本大震災の状況及び東日本大震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日は、平成二十四年一月十一日と国税庁長官が国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定に基づき平成二十三年三月国税庁告示第八号において別途国税庁告示で定めることとされている期日(同条第二項の規定に基づき税務署長が相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条から第二十九条までの規定により申告書を提出すべき者に係るこれらの申告書の提出期限を延長した場合には、当該提出すべき者については、同項の規定に基づき当該税務署長が指定した期日)とのいずれか遅い日とする。

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