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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十四条第一項の規定に基づき相当な損害を受けた地域を指定する件

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十四条第一項に規定する東日本大震災により相当な損害を受けた地域として財務大臣の指定する地域を次のように定めたので、同条第四項の規定に基づき告示する。

平成二十三年四月二十七日

財務大臣 野田 佳彦

財務大臣の指定する地域
都道府県名 指定地域
青森県
岩手県
宮城県
福島県
茨城県
栃木県
埼玉県
千葉県
新潟県

長野県
全域
全域
全域
全域
全域
全域
加須市(旧大利根町の区域に限る。)
全域
十日町市
中魚沼郡津南町
下水内郡栄村
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