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所得税計算の仕組み(イメージ)
(注1)主な収入を掲げており、この他に「先物取引に係る雑所得等」などがある。また、各種所得の課税方法についても、上記の課税方法のほか、源泉分離課税や申告分離課税等が適用される場合がある。
(注2)各種所得の金額及び課税所得の金額の計算上、一定の特別控除額等が適用される場合がある。
(※1)勤続年数5年以下の者が支払を受ける退職金(法人役員等以外の者が支払を受ける退職金については、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分に限る。)については、2分の1課税を適用しない。
(※2)「配当所得」、「特定公社債等の利子所得」及び「上場株式等の譲渡所得」については、一定の要件の下、源泉徴収のみで納税を完了することができる(確定申告不要)。
   「上場株式等の配当所得」については、申告する際、総合課税(配当控除適用可)と申告分離課税のいずれかを選択可能。
   「上場株式等の譲渡損失」と「上場株式等の配当所得」及び「特定公社債等の利子所得」との間は損益通算可能。
(※3)23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等については、平成30年度改正において行われた給与所得控除額が頭打ちとなる給与収入の850万円超への引き下げによる負担増 が生じないよう、所得金額調整控除により調整。
   給与・年金の両方を有する者については、平成30年度改正において行われた給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替による負担増が生じないよう所得金額調整控除により調整。
(※4)これらの所得に係る損失額は他の所得金額と通算することができない。

給与所得者の所得税額計算のフローチャート
(注)23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等については、平成30年度改正において行われた給与所得控除額が頭打ちとなる給与収入の850万円超への引き下げによる負担増が生じないよう、所得金額調整控除により調整。
給与・年金の両方を有する者については、平成30年度改正において行われた給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替による負担増が生じないよう所得金額調整控除により調整。

(参考1)扶養控除の見直しについて(22年度改正)

(参考2)最高税率の見直し(25年度改正)(PDF:103KB)

(参考3)給与所得控除制度の概要

(参考4)所得税の見直し〔平成30年度改正〕(令和2年1月施行)(PDF:122KB)


主要国における個人所得課税の比較

 

(注1)税率は小数点第二位を四捨五入している。
(注2)日本については、令和5年度(2023年度)の「個人所得課税収入の割合」及び「個人所得課税負担割合」は当初予算ベースである。なお、日本の所得税の最高税率については、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)により、実質的に45.95%となる。
(注3)「個人所得課税(国税)収入の割合」及び「個人所得課税(国税)負担割合」は、個人所得に課される租税に係るものであり、所得税の他、日本については復興特別所得税、ドイツについては連帯付加税(算出税額の0~5.5%)、フランスについては社会保障関連諸税(給与所得に対しては計9.7%)が含まれている。なお、ドイツについては連邦税、州税及び共有税(所得税、法人税及び付加価値税)のうち連邦及び州に配分されるものについての税収を国税収入として算出している。
(注4)「税率」・「税率の段階数」における地方税等については、米国はニューヨーク市の場合の州税・市税、ドイツは連帯付加税、フランスは社会保障関連諸税を含んでいる。また、税率の段階数における米国の地方税等の税率の段階数は、州税が9、市税が4である。なお、ドイツでは、税率表に従って税額が決定されるため、税率ブラケットは存在しない。
(注5)フランスでは、2012年1月から財政赤字が解消するまでの時限措置として、課税所得に一定の控除等を足し戻す等の調整を加えた額が閾値(単身者:25万ユーロ、夫婦:50万ユーロ)を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4%の税が課される。
(出典)諸外国は2023年1月適用の税法に基づく。諸外国の個人所得課税収入の割合及び個人所得課税負担割合は、OECD "Revenue Statistics 1965-2021”及び同 "National Accounts"に基づく2020年の数値(推計による暫定値)。なお、端数は四捨五入している。