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統計の概要

統計の目的

塩が国民生活に不可欠な代替性のない物資であることにかんがみ、塩事業の適切な運営による良質な塩の安定的な供給の確保と我が国塩産業の健全な発展を図ることを目的としています。

根拠法令

塩事業法(平成八年五月十五日法律第三十九号)

(塩需給見通し)

第三条 財務大臣は、政令で定めるところにより、毎年度、塩需給見通しを策定しなければならない。

2 塩需給見通しにおいては、次に掲げる事項を示すものとする。

一 塩の用途別需要見込数量

二 前号の用途別需要見込数量に対応する塩の国内産又は外国産別供給見込数量

三 その他塩の需給に関する重要事項

3 財務大臣は、塩の需給事情その他の経済事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、塩需給見通しを変更することができる。

4 財務大臣は、政令で定めるところにより、塩製造業者、塩特定販売業者若しくは塩卸売業者又は第二十一条第二項に規定するセンターに対し、第一項の塩需給見通しを策定するため必要な報告をさせることができる

5 財務大臣は、塩需給見通しを策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

調査の対象

  • 【地域】全国
  • 【単位】企業・個人
  • 【調査対象】塩製造業者、塩特定販売業者、塩卸売業者、塩事業センター

調査事項

1.塩の用途別需要見込数量
2.用途別需要見込数量に対応する塩の国内産又は外国産別供給見込数量
3.その他塩の需給に関する重要事項

調査の時期

  • 【調査周期】毎年
  • 【実施期日】11月末~1月末

調査の方法

  • 【調査経路】各財務局・税関→調査客体
  • 【配付方法】郵送
  • 【収集方法】郵送ほか、各財務局・税関の指示どおり
  • 【報告様式】別紙様式1(製造業者用)   ◯(PDF:155KB) ◯(Excel:64KB)
  •       別紙様式2(卸売業者用)   ◯(PDF:156KB) ◯(Excel:51KB)
  •       別紙様式3(特定販売業者用) ◯(PDF:166KB) ◯(Excel:115KB)

推計結果

用語の解説

1.「需要量」は、登録業者による小売業者及び消費者への販売数量並びにソーダ工業における使用数量である。

2.「供給量」は、登録業者による国内製造数量及び輸入された塩(輸入された塩をもとにして製造された塩を含む)の合計である。

3.「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものである。

4.「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの(ソーダ工業用を除く。)である。

5.「ソーダ工業用」は、かせいソーダ、ソーダ灰等の特定化学製品の製造に使用されるものである。

利用上の注意

1.塩需給見通しは、当局の登録を受けた業者(製造、輸入、卸売)及び塩事業センターの販売数量等の報告に基づき策定している。

2.単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。

正誤情報

  なし

統計表一覧(塩需給見通し)


公表予定

毎年3月末


問い合わせ先

理財局総務課たばこ塩事業室たばこ塩第1係
電話  03-3581-4111 内線2261