法律 | 石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号) | ||
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概要 | 我が国への石油の大幅な供給不足が生ずる場合において、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を図るため、石油の適正な供給を確保し、及び石油の使用を節減するための措置を講ずることにより、石油の需給を適正化することを目的とする。 | ||
行政機関名 | 住所 | 電話 | 備考 |
財務省大臣官房総合政策課 | 〒100-8940 千代田区霞が関3‐1‐1 |
03-3581-4111(代表) | 第7条、第16条、第17条、第19条のうち財務省の所掌に関するもの(たばこ、塩関連) |