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文書閲覧窓口制度について(Q21)

情報公開Q&A

●文書閲覧窓口制度について

(Q21)

情報公開制度と文書閲覧窓口制度とはどのような違いがあるのですか。

(答)

文書閲覧窓口制度は、昭和55年以来設けられているものであり、国民生活に役立ち一般公開に適すると認められる文書を「閲覧目録」として登載し、申出に応じて閲覧に供する制度です。

情報公開法に基づく開示請求権制度は有償である一方、文書閲覧窓口制度は、無償であり、手続も簡略であるという特徴があります。