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情報公開Q&A

●手数料について

(Q18)

開示請求した行政文書について、不開示決定が行われた場合には、開示請求手数料は返還されますか。

(答)

開示請求手数料は、情報公開制度を利用する方と利用しない方との負担の公平を図る観点から、開示請求権を行使した場合に発生する費用に相当する額として徴収されるものです。

したがって、開示請求をした文書が不開示となった場合でも、開示請求に関する処理は行われたことから、既に納付された開示請求手数料を返還することはできません。

同様に、開示請求を受け付けた後に請求の取下げがあった場合も、開示請求手数料は返還されないこととなっています。