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用語解説

対外及び対内証券売買契約等の状況の用語解説

  • 「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
  • 「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。
  • 「株式」には、株式のほか会社型投資信託の受益証券等が含まれる。なお、出資比率が10%以上になる株式の取得あるいは、10%以上の出資比率を有する企業の株式の追加取得およびこれらの処分は、直接投資に分類されるため、証券投資には含まれない。
  • 「中長期債」とは、原契約上の発行から満期までの期間が1年超の証券(国債、政府機関債、国際機関債、地方債、金融債、社債、円建外債、契約型投資信託の受益証券等)をいう。
  • 「短期債」とは、原契約上の発行から満期までの期間が1年以下の証券(国庫短期証券、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書等)をいう。
  • 「指定報告機関」とは、「外国為替の取引等の報告に関する省令」第21条に基づき財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社 、投資信託委託会社若しくは資産運用会社をいう。
  • 対外証券投資における「処分」「取得」は、それぞれ資本の流入、資本の流出を表し、対内証券投資における「取得」「処分」は、それぞれ資本の流入、資本の流出を表している。