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対外及び対内証券売買契約等の状況の根拠法令

外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)新しいウィンドウで開きます

(外国為替業務に関する事項の報告)

第五十五条の七  財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務(外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で定めるもののいずれかを業として行うことをいう。第六十八条第一項において同じ。)を行う者のうち相当規模のものを行う者として政令で定めるものに対し、当該外国為替業務に関する事項(第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く。)についての報告を求めることができる。

外国為替令(昭和55年政令第260号)新しいウィンドウで開きます

(外国為替業務に関する事項の報告)

第十八条の七  法第五十五条の七に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

一~五  (略)

六  証券の売買(本邦通貨を対価とする居住者間の売買を除く。)

七  (略)

2  法第五十五条の七に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

一  (略)

二  前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額として財務省令で定めるものの合計額又は財務省令で定める時点における当該取引若しくは行為に基づく債権若しくは債務の残高の額が、財務省令で定める額を超える者

イ~ヘ  (略)

ト  前項第六号に掲げる証券の売買

チ  居住者による非居住者からの証券の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理

三  前号に掲げる者に準ずる者として財務大臣が告示又は通知により指定する者

3  財務大臣は、前項に規定する者に対し、法及びこの政令の施行に必要な限度において、財務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる取引又は行為の実施に関する事項(法第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く。)その他当該取引又は行為に関連する事項として財務省令で定める事項に関し、報告を求めることができる。

外国為替の取引等の報告に関する省令(平成10年大蔵省令第29号)新しいウィンドウで開きます

(証券の売買の契約の状況に関する報告)

第二十一条  令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社若しくは資産運用会社又はこれらに準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社若しくは資産運用会社(以下この条において「指定報告機関」という。)は、指定期間中の毎営業日中の居住者と非居住者との間における証券の売買の契約(当該指定報告機関と非居住者との間における証券の売買契約及び当該指定報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約をいう。)の状況について、別紙様式第十四による報告書一通を作成し、翌々営業日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。