外国への送金を業務として行うにはどうすればよいですか
【答】
銀行法等により銀行等以外の者が為替取引業務(いわゆる送金業務)を行うことは禁止されております。他方で、資金決済に関する法律により、銀行等以外の者であっても資金移動業者として金融庁の登録を受けることにより、為替取引業務を行うことができることとなっております。
銀行法等及び資金決済に関する法律については金融庁が所管しておりますので、銀行法等の規制や、資金移動業者として登録する手続等については、金融庁にお問い合わせください。
なお、外国為替及び外国貿易法において、資金移動業者には、顧客の本人確認義務や顧客の送金が外為法上の規制対象のものでないかどうか等を確認する義務等がございますので、資金移動業者として登録の手続をされる場合には、前もって財務省国際局調査課外国為替室までお問い合わせください。
