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日本と海外との間の送金を行う際に必要な手続はどうなっていますか

【答】

外国為替及び外国貿易法(外為法)においては、同法第16条第1項及び第3項並びに第21条第1項の規定に基づいて許可制の対象とされている支払又は支払の受領、対外支払手段の売買(円からドルへの交換)に該当しない限り、外国送金や外貨(米ドルなど)と円の交換は自由となっております。

許可制の対象とされている取引については、ホームページに掲載しております。

他方で、海外の銀行からの送金を日本の銀行の口座で受領する場合、又は日本から海外の銀行の口座への送金につきましては、外為法第55条の規定により、送金額が3000万円相当額を超える場合に事後報告していただく必要があります。当該報告については、日本銀行のホームページに報告様式及び記載要領が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。