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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案要綱

1 総則(第1章関係)

  • (1) 東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策(以下「復興施策」という。)に必要な財源を確保するための特別措置として、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ並びに日本たばこ産業株式会社及び東京地下鉄株式会社の株式の所属替等の措置を講ずるとともに、復興特別所得税、復興特別法人税及び復興特別たばこ税(以下「復興特別税」という。)を創設するほか、当該財源についての公債の発行に関する措置等を定めることとする。(第1条関係)

  • (2) 復興施策に要する費用(平成二十三年度の一般会計補正予算(第1号)及び一般会計補正予算(第2号)に計上された費用を除き、復興債の収入をもって充てられる費用を含む。)の財源については、歳出の削減並びに復興特別税の収入、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金、日本たばこ産業株式会社及び東京地下鉄株式会社の株式の処分による収入及び国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入を活用して、確保することとする。(第2条関係)

2 財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ(第2章関係)

平成24年度から平成27年度までの間において、特別会計に関する法律(以下「特別会計法」という。)第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができることとする。(第3条関係)

3 日本たばこ産業株式会社及び東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等(第3章関係)

  • (1) 特別会計法附則第225条第4項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した日本たばこ産業株式会社の株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。)の総数の3分の1を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、同勘定から無償で国債整理基金特別会計に所属替をし、できる限り早期に処分することとする。(第4条関係)

  • (2) 東京地下鉄株式会社法附則第11条の規定により政府に無償譲渡された東京地下鉄株式会社の株式(日本国有鉄道改革法等施行法附則第24条第2項の規定により政府が譲り受けた帝都高速度交通営団に対する出資持分に相当するものに限る。)は、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をすることとする。(第5条関係)

4 復興特別所得税(第4章関係)

  • (1) 納税義務者

    • 1 所得税の納税義務者は、基準所得税額につき、復興特別所得税を納める義務があることとする。(第8条関係)

    • 2 所得税の源泉徴収義務者は、その源泉徴収に係る所得税の額につき、復興特別所得税を徴収し、納付する義務があることとする。(第8条関係)

  • (2) 課税の対象

    • 1 居住者又は非居住者に対して課される平成25年から平成34年までの各年分の所得税に係る基準所得税額を課税の対象とすることとする。(第9条関係)

    • 2 内国法人又は外国法人に対して課される平成25年1月1日から平成34年12月31日までの間に生ずる所得に対する所得税に係る基準所得税額を課税の対象とすることとする。(第9条関係)

  • (3) 基準所得税額

    基準所得税額は、次に掲げる納税義務者の区分に応じそれぞれ次に定める所得税の額とする。ただし、外国税額控除を適用しない場合の所得税の額とし、附帯税の額を除くこととする。(第10条関係)

    • 1 非永住者以外の居住者 全ての所得に対する所得税の額

    • 2 非永住者 国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のもの又は国内に送金されたものに対する所得税の額

    • 3 非居住者 国内源泉所得に対する所得税の額

    • 4 内国法人 利子等及び配当等などに対する所得税の額

    • 5 外国法人 国内源泉所得のうち利子等及び配当等などに対する所得税の額

  • (4) 個人に係る復興特別所得税の課税標準

    個人の基準所得税額を個人に対し課する復興特別所得税の課税標準とすることとする。(第12条関係)

  • (5) 個人に係る復興特別所得税の額の計算

    • 1 個人に対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に100分の4の税率を乗じて計算した金額とすることとする。(第13条関係)

    • 2 居住者が納付する各年の控除対象外国所得税の額が所得税の控除限度額を超える場合には、その超える金額を、その年の国外所得に対応する復興特別所得税の額を限度として、その年分の復興特別所得税の額から控除することとする。(第14条関係)

    • 3 復興特別所得税申告書を提出する義務がない者に対して課する復興特別所得税の額は、予納特別税額及び源泉徴収特別税額の合計額によることとする。(第15条関係)

  • (6) 申告、納付及び還付等

    • 1 所得税の予定納税をする者は、予定納税額に係る復興特別所得税を当該予定納税額に併せて国に納付しなければならないこととする。(第16条関係)

    • 2 所得税の確定申告書を提出する者は、税務署長に対し、次に掲げる事項その他の事項を記載した復興特別所得税申告書を当該確定申告書と併せて提出しなければならないこととする。(第17条関係)

      • イ その年分の確定申告書に係る基準所得税額

      • ロ イに掲げる基準所得税額につき計算した復興特別所得税の額

      • ハ 源泉徴収特別税額がある場合には、ロに掲げる復興特別所得税の額から当該源泉徴収特別税額を控除した金額

      • ニ ハに掲げる金額の計算上控除しきれなかった源泉徴収特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額

      • ホ 予納特別税額がある場合には、ロに掲げる復興特別所得税の額(源泉徴収特別税額がある場合には、ハに掲げる金額)から当該予納特別税額を控除した金額

      • ヘ ホに掲げる金額の計算上控除しきれなかった予納特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額

    • 3 復興特別所得税申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき復興特別所得税を所得税に併せて国に納付しなければならないこととする。(第18条関係)

    • 4 復興特別所得税申告書を提出した者について、復興特別所得税額の計算上控除しきれない予納特別税額及び源泉徴収特別税額があるときは、その復興特別所得税を所得税に併せて還付することとする。(第19条関係)

  • (7) 法人に係る復興特別所得税の課税標準

    法人の基準所得税額を法人に対して課する復興特別所得税の課税標準とすることとする。(第26条関係)

  • (8) 法人に係る復興特別所得税の額の計算

    法人に対して課する復興特別所得税の額は、その法人の基準所得税額に100分の4の税率を乗じて計算した金額とすることとする。(第27条関係)

  • (9) 源泉徴収等

    • 1 所得税の源泉徴収をすべき者は、源泉徴収税額に係る復興特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限までに、これを当該源泉徴収税額に併せて国に納付しなければならないこととする。(第28条関係)

    • 2 所得税の年末調整をする者は、当該年末調整と併せて復興特別所得税についても年末調整を行わなければならないこととする。(第30条関係)

  • (10)当該職員の質問検査権等及び罰則

    当該職員の質問検査権等及び罰則について必要な規定を定めることとする。(第32条、第34条〜第39条関係)

  • (11)その他

    所得税法の規定に準じて所要の規定を設けるほか、復興特別所得税に係る所得税法その他の法律の適用につき必要な事項を定めることとする。(第7条、第11条、第20条〜第25条、第29条、第31条、第33条関係)

5 復興特別法人税(第5章関係)

  • (1) 納税義務者

    法人は、基準法人税額につき、復興特別法人税を納める義務があることとする。(第42条関係)

  • (2) 課税の対象

    法人の各課税事業年度の基準法人税額を課税の対象とすることとする。(第43条関係)

  • (3) 基準法人税額

    基準法人税額は、次の法人税の額とすることとする。ただし、特定同族会社の特別税率、所得税額控除、外国税額控除、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除及び土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する規定を適用しないで計算した法人税の額とし、附帯税の額を除くこととする。(第44条関係)

    • 1 連結親法人以外の法人 各事業年度の所得に対する法人税の額

    • 2 連結親法人 各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額

  • (4) 課税事業年度

    指定期間(平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間をいう。)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度を課税事業年度とすることとする。ただし、当該指定期間内に設立された法人等特定の事実がある法人の課税事業年度については、特例を設けることとする。(第45条関係)

  • (5) 課税標準

    各課税事業年度の課税標準法人税額を課税標準とすることとする。

    各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とすることとする。ただし、課税事業年度の月数が36月を超える法人及び上記(4)の課税事業年度の特例の適用がある法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額については、特例を設けることとする。(第47条関係)

  • (6) 税額の計算

    • 1 復興特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に100分の10の税率を乗じて計算した金額とすることとする。(第48条関係)

    • 2 法人が各課税事業年度において課される復興特別所得税の額は、当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除することとする。(第49条関係)

    • 3 内国法人が納付する各課税事業年度の控除対象外国法人税の額が法人税の控除限度額を超える場合には、その超える金額を、当該課税事業年度の国外所得に対応する復興特別法人税の額を限度として、当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除することとする。(第50条関係)

    • 4 2及び3による控除の順序は、まず外国税額を控除し、次に復興特別所得税の額を控除することとする。(第51条関係)

  • (7) 申告、納付及び還付等

    • 1 法人は、原則として各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならないこととする。ただし、課税標準法人税額がない場合には、申告書を提出することを要しないこととする。(第53条関係)

      • イ 当該課税事業年度の課税標準法人税額

      • ロ 課税標準法人税額につき計算した復興特別法人税の額

      • ハ 控除をされるべき復興特別所得税の額で復興特別法人税の額の計算上控除しきれなかった金額

    • 2 法人は、その課税事業年度の復興特別法人税につき、1ハの金額がある場合には、復興特別所得税の還付を受けるため、申告書を提出することができることとする。(第54条関係)

    • 3 1ロの金額を記載した申告書を提出した法人は、当該申告書の提出期限までに、復興特別法人税を国に納付しなければならないこととする。(第55条関係)

    • 4 1ハの金額の記載がある申告書の提出があった場合において、税務署長は、当該申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付することとする。(第56条関係)

  • (8) 当該職員の質問検査権及び罰則

    当該職員の質問検査権及び罰則について必要な規定を定めることとする。(第62条、第64条〜第68条関係)

  • (9) その他

    法人税法の規定に準じて所要の規定を設けるほか、復興特別法人税に係る法人税法その他の法律の適用につき必要な事項を定めることとする。(第41条、第46条、第52条、第57条〜第61条、第63条関係)

6 復興特別たばこ税(第6章関係)

  • (1) 課税物件

    製造たばこを課税物件として、復興特別たばこ税を課することとする。(第70条関係)

  • (2) 納税義務者

    平成24年10月1日から平成34年9月30日までの間に製造たばこをその製造場から移出した製造たばこの製造者及び平成24年10月1日から平成34年9月30日までの間に製造たばこを保税地域から引き取る者を納税義務者とすることとする。(第71条関係)

  • (3) 課税標準

    たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数を課税標準とすることとする。(第73条関係)

  • (4) 税率

    税率は、1,000本につき1,000円とすることとする。

    ただし、専売納付金制度下において3級品とされていた紙巻たばこの税率は、1,000本につき475円とすることとする。(第74条関係)

  • (5) 免除及び税額控除等

    • 1 たばこ税法等の規定によりたばこ税を免除するときは、復興特別たばこ税を免除することとする。(第75条関係)

    • 2 復興特別たばこ税、たばこ税及びたばこ特別税課税済みの輸入製造たばこが輸出又は廃棄された場合において、たばこ税法の規定によりたばこ税額の還付が行われるときは、復興特別たばこ税額を、たばこ税額及びたばこ特別税額にあわせて還付することとする。(第76条関係)

    • 3 復興特別たばこ税、たばこ税及びたばこ特別税額課税済みの製造たばこが戻入れされた場合等において、たばこ税法の規定によりたばこ税額の控除又は還付が行われるときは、復興特別たばこ税額を、たばこ税額及びたばこ特別税額にあわせて控除し、又は還付することとする。(第77条関係)

  • (6) 申告及び納付等

    復興特別たばこ税は、たばこ税及びたばこ特別税にあわせて申告して納付することとする。(第78条関係)

  • (7) 当該職員の質問検査権等及び罰則

    当該職員の質問検査権等及び罰則について必要な規定を定めることとする。(第85条、第87条〜第89条関係)

  • (8) その他

    • 1 たばこ税法の規定に準じて所要の規定を設けるほか、復興特別たばこ税に係るたばこ税法その他の法律の適用につき必要な事項を定めることとする。(第72条、第79条〜第84条、第86条、附則第4条関係)

    • 2 平成24年10月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、製造たばこを販売のため一定数量以上所持する製造たばこの製造者又は販売業者に対して、手持品課税を行うこととする。(附則第3条関係)

7 復興債の発行等(第7章関係)

  • (1) 財政法第4条第1項の規定にかかわらず、復興施策に要する費用(以下「復興費用」という。)のうち平成23年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された費用の財源については、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとする。

  • (2) 平成23年度の当初予算に計上された基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用を同年度の一般会計補正予算(第1号)において東日本大震災に対処するために必要な財源を確保するために減額した経緯に鑑み同年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された当該費用は、復興費用とみなして(1)を適用することとする。

  • (3) 平成23年度において、一般会計補正予算(第3号)の作成後に、新たに補正予算を作成する場合において当該補正予算に復興費用が計上されるときは、当該復興費用の財源について、(1)を適用することとする。

  • (4) 平成24年度から平成27年度までの各年度において、財政法第4条第1項の規定にかかわらず、復興費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとする。

  • (5) (1)、(3)及び(4)に定める復興費用の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならないこととする。

  • (6) 財政法第4条第1項ただし書の規定は、(1)、(3)及び(4)に定める復興費用については、適用しないこととする。

  • (7) (1)から(4)により発行する公債(「復興債」という。)の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができることとする。

  • (8) 復興債については、平成34年度までの間に償還することとする。(第90条〜第92条関係)

8 復興特別税の収入の使途等(第8章関係)

  • (1) 平成24年度から平成34年度までの間における復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用(復興債の償還に要する費用をいう。以下同じ。)の財源に充てることとする。

  • (2) 平成24年度から平成27年度までの間における財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金は、償還費用の財源に充てることとする。

  • (3) 次に掲げる株式の処分により平成34年度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てることとする。

    • 1 3(1)により国債整理基金特別会計に所属替をした日本たばこ産業株式会社の株式

    • 2 特別会計法附則第208条第4項の規定により国債整理基金特別会計に帰属した東京地下鉄株式会社の株式

    • 3 3(2)により国債整理基金特別会計に所属替をした東京地下鉄株式会社の株式

  • (4) (1)から(3)の収入のほか、平成23年度から平成34年度までの各年度において、国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入であって国会の議決を経た範囲に属するものは、復興費用及び償還費用の財源に充てることとする。

  • (5) (1)から(4)の収入であって平成34年度において生じたものは、まず償還費用の財源に充て、なお残余があるときは、復興債以外の公債(財政法第4条第1項ただし書の規定により発行された公債を除く。)の償還に要する費用の財源に充てることとする。

  • (6) 復興債は、定率繰入れの対象としないこととし、各年度の翌年度の4月1日以後に発行される復興債は、発行価格差減額繰入れに関する規定の適用に当たっては、当該各年度の3月31日に発行されたものとみなすこととする。(第93条〜第95条関係)

9 その他(附則関係)

  • (1) この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行することとする。なお、次の規定はそれぞれ以下の日から施行する。(附則第1条関係)

    • 1 復興特別法人税に係る規定 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律中法人税法の改正規定等の施行日

    • 2 日本郵政株式会社の株式に係る規定 郵政改革法の施行日

  • (2) 平成24年度から平成32年度までの間、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳入歳出の決算上、収納済額が支出済額等に不足すると見込まれ、かつ、当該不足を特別会計法第58条第2項の規定により補足することができないと見込まれる場合においては、当該補足することができないと見込まれる金額に相当する金額を限度として、特別会計法第53条第1項第2号の経費(同号トに規定する公債の償還金を除く。)に充てるため、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れることができることとする。(附則第2条関係)

  • (3) 日本たばこ産業株式会社法の一部を改正し、政府の株式の保有義務割合の変更(「設立時発行済株式総数の2分の1以上」から「会社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。)の総数の3分の1超」等)を行うこととする。(附則第5条関係)

  • (4) 政府は、この法律の施行後適当な時期において、復興の状況等を勘案して、復興費用の在り方及び復興施策に必要な財源を確保するための各般の措置の在り方について見直しを行うこととする。(附則第11条関係)

  • (5) 政府は、(4)の見直しを行うに際し、平成23年度から平成34年度までの間において2兆円に相当する金額の償還費用の財源に充てる収入を確保することを旨として次に掲げる措置その他の措置を講ずることとし、1及び2の検討の結果、株式の全部又は一部を保有する必要がないと認めるときは、法制上の措置その他必要な措置を講じた上で、当該株式について、できる限り早期に処分することとする。(附則第12条関係)

    • 1 日本たばこ産業株式会社の株式について、たばこ事業法等に基づくたばこ関連産業への国の関与の在り方を勘案し、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。

    • 2 エネルギー対策特別会計に所属する株式について、エネルギー政策の観点を踏まえつつ、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。

  • (6) 政府は、租税収入以外の収入による償還費用の財源を確保するため、日本郵政株式会社の株式(日本郵政株式会社法第3条の規定により政府が保有していなければならない議決権に係る株式を除く。)について、日本郵政株式会社の経営の状況、収益の見通しその他の事情を勘案しつつ処分の在り方を検討し、その結果に基づいて、できる限り早期に処分することとする。(附則第13条関係)

  • (7) (5)及び(6)による償還費用の財源の確保が見込まれる場合には、(4)による見直しの結果に基づく復興費用の見込額を勘案しつつ、復興特別税に係る税負担の軽減のための所要の措置を講ずることとする。(附則第14条関係)

  • (8) その他、関係法律について所要の改正を行うこととする。(附則第6条〜第10条関係)

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