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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案要綱

東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、次により東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正することとする。

一 所得税関係

  • 1 被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、個人が有する土地等に係る換地処分により被災市街地復興特別措置法第15条第1項に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等を取得した場合には、一定の要件の下、取得価額の引継ぎにより課税を繰り延べる等の措置を講ずることとする。(第11条の4関係)

  • 2 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域内において施行する減価補償金を交付すべきこととなる被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある土地等について、公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合には、一定の要件の下、5,000万円特別控除の特例等を適用する措置を講ずることとする。(第11条の5、第18条の8、第26条の8関係)

  • 3 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村の区域内において施行する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある土地等について、当該事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合には、一定の要件の下、5,000万円特別控除の特例等を適用する措置を講ずることとする。(第11条の5、第18条の8、第26条の8関係)

  • 4 特定住宅被災市町村の区域内の土地等が、この法律の施行の日から平成28年3月31日までの間に、東日本大震災の復旧事業の用に供する等のために地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合について、2,000万円特別控除の特例を適用する措置を講ずることとする。(第11条の5、第18条の8、第26条の8関係)

  • 5 特定被災市街地復興推進地域内にある土地等が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、1,500万円特別控除の特例を適用する措置を講ずることとする。(第11条の5、第18条の8、第26条の8関係)

    • (1) 被災市街地復興特別措置法の買取りの申出に基づき都道府県知事等に買い取られる場合

    • (2) 被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により当該事業の換地計画に定められた公営住宅等の用地に供するための保留地の対価の額に相当する土地等の部分の譲渡があった場合

  • 6 次に掲げる事業に係る土地等を独立行政法人都市再生機構に代わって土地開発公社に買い取られる場合について、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を適用する特例等を定めることとする。(第11条の5、第18条の8、第26条の8関係)

    • (1) 特定被災市街地復興推進地域内において施行する被災市街地復興土地区画整理事業

    • (2) 特定住宅被災市町村の区域内において施行する第二種市街地再開発事業

  • 7 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等について、東日本大震災により居住用家屋が滅失した場合には、一定の要件の下、その居住用家屋の敷地に係る譲渡期限を東日本大震災があった日から同日以後7年(現行3年)を経過する日の属する年の12月31日までの間に延長する措置を講ずることとする。(第11条の6関係)

  • 8 居住用財産及び特定の事業用資産の買換えの特例等について、東日本大震災のため、その買換資産等を予定期間内に取得等をすることが困難となった場合には、一定の要件の下、その予定期間を2年の範囲内で延長する措置を講ずることとする。(第12条の2関係)

  • 9 東日本大震災によりその有していた自己の居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった居住者が住宅の再取得又は増改築等をした場合には、当該滅失等をした住宅に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と当該再取得又は増改築等をした住宅に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除を重複して適用できるものとし、その年における税額控除額はそれぞれの特例による税額控除額の合計額とすることとする。(第13条関係)

  • 10 東日本大震災によりその有していた自己の居住用家屋を居住の用に供することができなくなった居住者が、一定の住宅の新築若しくは取得又は増改築等をし、居住の用に供することができなくなった日から平成25年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、一定の要件の下で、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る税額控除額を次の住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率により計算する特例措置を講ずることとする。(第13条の2関係)

    居住年 平成23年 平成24年 平成25年
    住宅借入金等の年末残高の限度額 4,000万円 4,000万円 3,000万円
    控除率 1.2% 1.2% 1.2%
  • 11 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、東日本大震災復興特別区域法に規定する指定会社で平成28年3月31日までに同法の規定により指定を受けたものにより発行される株式(その指定の日から同日以後5年を経過する日までの間に発行されるものに限る。)を払込みにより取得をした場合には、特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例による寄附金控除を適用することができることとする。(第13条の3関係)

  • 12 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二 法人税関係

  • 1 東日本大震災復興特別区域法の制定に伴い、次の措置を講ずることとする。

    • (1) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設

      復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度を次のとおり創設することとする。(第10条の2、第17条の2、第25条の2関係)

      • 1 東日本大震災復興特別区域法の規定により同法の認定地方公共団体の指定を受けた事業者が、同法の施行の日から平成28年3月31日までの間に、その認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域内において産業集積事業又は建築物整備事業の用に供する機械装置、建物等及び構築物(建築物整備事業にあっては、一定の建物等)の取得等をして、その復興産業集積区域内において産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、その減価償却資産の取得価額の100分の50(建物等及び構築物については、100分の25)相当額の特別償却と100分の15(建物等及び構築物については、100分の8)相当額の特別税額控除との選択適用ができる。ただし、特別税額控除額については当期の税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については4年間の繰越しができる。なお、同法の施行の日から平成26年3月31日までの間に、産業集積事業用機械装置の取得又は製作をして、その復興産業集積区域内において産業集積事業の用に供した場合における特別償却限度額は、産業集積事業用機械装置の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。

      • 2 東日本大震災復興特別区域法の規定により同法の認定地方公共団体の指定を受けた事業者が、同法の施行の日から平成26年3月31日までの間に、その認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた復興居住区域内において賃貸住宅供給事業の用に供する下記2の被災者向け優良賃貸住宅の取得又は建設をして、その復興居住区域内において賃貸住宅供給事業の用に供した場合には、その被災者向け優良賃貸住宅の取得価額の100分の25相当額の特別償却と100分の8相当額の特別税額控除との選択適用ができる。ただし、特別税額控除額については当期の税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については4年間の繰越しができる。

    • (2) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度の創設

      東日本大震災復興特別区域法の規定により同法の施行の日から平成28年3月31日までの間に同法の認定地方公共団体の指定を受けた事業者が、その指定があった日から同日以後5年を経過する日までの期間(以下「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度の適用期間内において、その認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域内に所在する事業所に勤務する被災雇用者等に対して給与等を支給する場合には、その支給する給与等の額のうちその各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものの100分の10相当額の特別税額控除ができることとする。ただし、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。なお、上記(1)の特別償却又は特別税額控除制度(第10条の2、第17条の2、第25条の2)及び雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度(租税特別措置法第10条の6、第42条の12、第68条の15の2)の適用を受ける事業年度においては、この制度を適用しない。(第10条の3、第17条の3、第25条の3関係)

    • (3) 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等の創設

      東日本大震災復興特別区域法の規定により同法の認定地方公共団体の指定を受けた事業者が、同法の施行の日から平成28年3月31日までの間に、その認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域内において開発研究用資産の取得等をして、その復興産業集積区域内において開発研究の用に供した場合には、その開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額の特別償却ができることとする。また、開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額は、特別試験研究費の額に該当するものとみなして、試験研究を行った場合の特別税額控除制度及び試験研究を行った場合の特別税額控除の特例(租税特別措置法第10条、第10条の2、第42条の4、第42条の4の2、第68条の9、第68条の9の2)を適用する。(第10条の5、第17条の5、第25条の5関係)

    • (4) 再投資等準備金制度の創設

      東日本大震災復興特別区域法の規定により同法の施行の日から平成28年3月31日までの間に同法の認定地方公共団体の指定を受けた法人で、その設立の日がその認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき認定があった日以後であること等の要件を満たすものが、その指定があった日から同日以後5年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度において、その認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内においてその計画に定められた産業集積事業の用に供する減価償却資産(機械装置、建物等及び構築物に限る。)の新設、増設又は更新(以下「新増設等」という。)に要する支出に充てるため、一定の金額を再投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額を損金の額に算入できることとする。この準備金については、その指定の日以後10年を経過したものがある場合には、その10年を経過した日を含む事業年度以後10年間で均等額を取り崩して益金の額に算入する。なお、上記(1)の特別償却又は特別税額控除制度(第17条の2、第25条の2)及び(2)の特別税額控除制度(第17条の3、第25条の3)の適用を受ける事業年度においては、この制度を適用しない。(第18条の3、第26条の3関係)

    • (5) 再投資設備等の特別償却制度の創設

      上記(4)の再投資等準備金の金額を有する法人が、その再投資等準備金に係る特定復興産業集積区域内においてその再投資等準備金に係る産業集積事業の用に供する減価償却資産(機械装置、建物等及び構築物に限る。以下「再投資設備等」という。)の新増設等をして、その特定復興産業集積区域内においてその産業集積事業の用に供した場合には、次の1又は2の金額のうちいずれか少ない金額の特別償却ができることとする。(第18条の4、第26条の4関係)

      • 1 前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額のうち、その供用年度において益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額

      • 2 その再投資設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額

  • 2 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却制度の創設

    事業者が、この法律の施行の日から平成26年3月31日までの間に、被災者向け優良賃貸住宅で新築されたものを取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、特定激甚災害地域内において賃貸の用に供した場合には、その被災者向け優良賃貸住宅について、5年間、普通償却限度額の100分の50(耐用年数が35年以上であるものについては、100分の70)相当額の割増償却ができることとする。(第11条の2、第18条の2、第26条の2関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

三 相続税・贈与税関係

  • 1 東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住期限等の特例措置等について、適用対象となる住宅用家屋の範囲に、警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった住宅用家屋を追加することとする。(第37条、第38条関係)

  • 2 平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に、その年1月1日において20歳以上である被災者が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金をその直系尊属からの贈与により取得をした場合には、当該期間を通じて1,000万円まで非課税とする措置を講ずることとする。(第38条の2関係)

  • 3 東日本大震災の被災者が非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合について、次の措置を講ずることとする。

    • (1) 認定会社が次に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該認定会社の雇用確保要件等を緩和する。(第38条の3関係)

      • 1 認定会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合

      • 2 認定会社の事業所が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定会社における雇用の確保が困難となった場合

      • 3 東日本大震災により認定会社の売上金額が大幅に減少した場合

    • (2) 認定会社が上記(1)1から3までに掲げる場合に該当する場合において、経営承継相続人等又は認定会社が経営承継期間等内に次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、猶予税額の全部又は一部を免除する。(第38条の4関係)

      • 1 経営承継相続人等が保有する認定会社の非上場株式等を経営承継相続人等と一定の関係を有する者以外の者へ一括して譲渡又は贈与をした場合

      • 2 認定会社について、破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合

    • (3) 平成23年3月11日からこの法律の施行の日以後6月を経過する日までの間に相続等により会社の非上場株式等の取得をした個人が非上場株式等に係る相続税の納税猶予を受けようとする場合において、当該会社が次に掲げる場合に該当するときは、当該会社が資産保有型会社に該当してはならないこととする要件その他一定の要件を免除する。(第38条の5関係)

      • 1 当該会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合

      • 2 当該会社の事業所が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となった場合

      • 3 東日本大震災により当該会社の売上金額が大幅に減少した場合

  • 4 東日本大震災の被災者が行う相続税の延納及び物納制度の申請手続について、次に掲げる期間に国税通則法第11条の規定により申告期限等が延長された期間を加算するとともに、当該期間のうち一定の期間を利子税及び延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない等の措置を講ずることとする。(第38条の6、第38条の7関係)

    • (1) 納税者が申請に必要な書類の準備等に要する期間

    • (2) 税務署長が申請の許可又は却下に係る審査に要する期間

  • 5 その他所要の規定の整備を行うこととする。

四 登録免許税関係

  • 1 東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税措置等について、適用対象となる登記の範囲に、警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物の代替建物及びその敷地の用に供される土地の所有権の保存登記等を追加することとする。(第39条、第40条関係)

  • 2 東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)等が東日本大震災により耕作等の用に供することが困難となった農用地又は警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地に代わるものとして取得をした農用地の所有権の移転登記及びその取得資金の貸付け等に係る一定の抵当権の設定登記で、この法律の施行の日の翌日から平成33年3月31日までに受けるものに対する登録免許税を免除することとする。(第40条の2関係)

  • 3 東日本大震災により被災した鉄道事業者が東日本大震災により鉄道事業の用に供することができなくなった鉄道施設に代わるものとして建設する鉄道施設の敷地の用に供する土地の所有権等の移転登記等で、この法律の施行の日の翌日から平成28年3月31日までの間に受けるものに対する登録免許税を免除することとする。(第40条の3関係)

  • 4 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法に規定する業務により整備する工場等の用に供する仮設建築物の所有権の保存登記で、この法律の施行の日の翌日から平成25年3月31日までの間に受けるものに対する登録免許税を免除することとする。(第40条の4関係)

  • 5 東日本大震災の被災者等が東日本大震災によりその事務所等の用に供する建物が滅失等をした場合又は警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合における次に掲げる登記で、この法律の施行の日の翌日から平成33年3月31日までに受けるものに対する登録免許税を免除することとする。(第41条の3関係)

    • (1) 法人に係る次に掲げる登記

      • 1 本店等の移転の登記

      • 2 支配人を置いた営業所の移転の登記

      • 3 代表取締役等の住所の移転の登記

      • 4 株主名簿管理人等の営業所の移転の登記

      • 5 会計参与が定めた計算書類等の備置場所の移転の登記

    • (2) 商号又は支配人の登記をしていた個人商人に係る次に掲げる登記

      • 1 商号の登記をした営業所の移転の登記

      • 2 商人の住所の移転の登記

      • 3 支配人を置いた営業所の移転の登記

      • 4 支配人の住所の移転の登記

五 消費課税等関係

  • 1 東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等の製造者が、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に清酒等を移出する場合において、前年度の課税移出数量が1,3004以下であるときは、一定の要件の下、その年度に移出する清酒等の2004までのものに係る酒税の税額を、酒税法又は租税特別措置法の規定により計算した金額に次の割合を乗じた金額とすることとする。(第43条の2関係)

    • (1) 平成23年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の93.75

    • (2) 平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 100分の95

  • 2 被災自動車に係る自動車重量税の還付措置について、適用対象となる自動車の範囲に、東日本大震災により滅失等した二輪車等を追加することとする。(第45条関係)

  • 3 被災自動車の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税措置について、適用対象となる買換えの範囲に、東日本大震災により滅失等した二輪車等の使用者であった者が新たに二輪車等を買い換える場合を追加することとする。(第46条関係)

  • 4 銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関が東日本大震災の被災者に対して行う金銭の特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書のうち、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さないこととする。(第47条関係)

  • 5 銀行その他の資金の貸付け又は手形の割引を業として行う金融機関が保存する東日本大震災の発生前に作成された次に掲げる文書が東日本大震災により滅失したことにより、滅失した文書の作成者と金融機関との間における約定に基づく金融機関の求めに応じて作成される滅失した文書に代わる文書のうち、平成23年3月11日から平成25年3月31日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さないこととする。(第48条関係)

    • (1) 消費貸借に関する契約書

    • (2) 約束手形又は為替手形

    • (3) 継続的取引の基本となる契約書

    • (4) 債務の保証に関する契約書

    • (5) 債権譲渡又は債務の引受けに関する契約書

  • 6 東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置について、適用対象となる契約書の範囲に、警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物の代替建物の取得又は新築等をする場合に作成する不動産の譲渡に関する契約書等を追加することとする。(第49条関係)

  • 7 東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)が、次に掲げる場合に作成する不動産の譲渡に関する契約書又は地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書のうち、平成23年3月11日から平成33年3月31日まで((1)の対象区域内農用地であって次に掲げる場合に作成するものについては、警戒区域設定指示等が行われた日から警戒区域設定指示等が解除された日以後3月を経過する日と同年3月31日とのいずれか早い日まで)の間に作成されるものについては、印紙税を課さないこととする。(第50条関係)

    • (1) 東日本大震災により耕作等の用に供することが困難となった農用地(以下「被災農用地」という。)又は警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(以下「対象区域内農用地」という。)を譲渡する場合

    • (2) 被災農用地又は対象区域内農用地に代わる農用地(以下「代替農用地」という。)を取得する場合

    • (3) 代替農用地に係る地上権又は土地の賃借権を設定し、又は取得する場合

  • 8 東日本大震災の被災者が、東日本大震災により滅失等をした船舶又は航空機に代わる船舶又は航空機を取得し、又は建造する場合に作成する船舶又は航空機の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書のうち、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さないこととする。(第51条関係)

  • 9 独立行政法人中小企業基盤整備機構が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第13号に掲げる業務に関して作成する不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書(建設業法に規定する建設工事の請負に係る契約書に基づき作成されるものに限る。)のうち、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行の日から平成26年3月31日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さないこととする。(第52条関係)

六 施行期日

この法律は、別段の定めのあるものを除き、公布の日から施行することとする。(附則第1条関係)

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