このページの本文へ移動

令和4年度税制改正の大綱(7/8)

関税

暫定税率等の適用期限の延長等

  • (1)令和4年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(412品目)及び特別緊急関税制度について、令和5年3月31日まで適用期限の延長を行う。

  • (2)加糖調製品(6品目)について、国内産糖への支援に充当する調整金の拡大に伴い、次のとおり暫定税率の引下げを行う。

    関税率表番号 主な品名 現行 改正案
    1806.10-1 ココア粉 24.4% 23.1%
    1806.20-2-(1)-B ココアの調製品 24% 23%
    1901.90-2-(1)-A-(b) ミルクの調製品 25.5% 24.4%
    2101.11-1 コーヒーのエキス 14.5% 12.1%
    2106.10-2-(1)-B たんぱく質濃縮物 13.4% 11.5%
    2106.90-2-(2)-E-(a)-ハ-(ロ)-Ⅲ-(Ⅰ) 乳糖を含有する調製食料品 25.5% 24.4%
  • (3)たまねぎ(2品目)について、現行の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止する。

  • (4)ノルマルパラフィン(3品目)について、暫定税率を廃止する。

  • (5)令和4年3月31日に適用期限の到来する沖縄に係る特例措置(特定免税店制度及び選択課税制度等)について、沖縄振興特別措置法に係る令和4年度以降の法的措置を前提に、特定免税店制度は令和6年3月31日まで、選択課税制度等は令和7年3月31日まで、それぞれ適用期限の延長等を行う。

個別品目の関税率の見直し

繊維製品(女子用のブラウス等(綿製))の税細分を統合・簡素化し税率を統一する。

海外の事業者を仕出人とする模倣品の水際取締りの強化

改正商標法及び意匠法の施行に合わせ、海外事業者から国内の事業性のない者に宛てて郵送等で持ち込まれた模倣品(商標権等侵害物品)を関税法の「輸入してはならない貨物」として規定するとともに、事業性のない輸入者に対する罰則の除外及び侵害物品の認定手続に係る所要の規定の整備を行う。

その他

貨物運送用の反復使用される容器(通い容器)に係る免税手続の簡素化措置の対象の拡大等を行う。