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令和4年度税制改正の大綱(6/8)

納税環境整備

税理士制度の見直し

(国税)

税理士制度について、次の見直しを行う。

  • (1)税理士の業務の電子化等の推進

    • 1税理士及び税理士法人は、税理士の業務の電子化等を通じて、納税義務者の利便の向上及び税理士の業務の改善進歩を図るよう努めるものとする旨の規定を設けることとする。

    • 2税理士会及び日本税理士会連合会の会則に記載すべき事項に、税理士の業務の電子化に関する規定を加えるとともに、この規定についてその会則を変更するときは、財務大臣の認可を受けなければならないこととする。

    (注)上記2の改正は、令和5年4月1日から施行する。

  • (2)税理士事務所の該当性の判定基準の見直し

    税理士事務所に該当するかどうかの判定について、設備又は使用人の有無等の物理的な事実により行わないこととする等の運用上の対応を行う。

    (注)上記の改正は、令和5年4月1日から適用する。

  • (3)税務代理の範囲の明確化

    • 1税務代理を行うに当たって前提となる通知等について、税務代理権限証書に記載された税理士又は税理士法人が受けることができることを明確化する等の運用上の対応を行う。

    • 2税務代理権限証書について、税務代理に該当しない代理をその様式に記載することができることとする等の見直しを行う。

    (注)上記2の改正は、令和6年4月1日以後に提出する税務代理権限証書について適用する。

  • (4)税理士会の総会等の招集通知及び議決権の行使の委任の電子化

    税理士会及び日本税理士会連合会の総会等の招集通知及び議決権の行使の委任について、電磁的方法により行うことができることとする。

  • (5)税理士名簿等の作成方法の明確化

    税理士名簿及び税理士法人の名簿、税理士又は税理士法人が作成する税理士業務に関する帳簿等について、電磁的記録をもって作成すること(現行:磁気ディスク等をもって調製すること)ができることとする。

  • (6)税理士試験の受験資格要件の緩和

    税理士試験の受験資格について、次の見直しを行う。

    • 1会計学に属する科目の受験資格を不要とする。

    • 2大学等において一定の科目を修めた者が得ることができる受験資格について、その対象となる科目を社会科学に属する科目(現行:法律学又は経済学)に拡充する。

    (注)上記の改正は、令和5年4月1日から施行する。

  • (7)税理士法人制度の見直し

    • 1税理士法人の業務の範囲に、次に掲げる業務を加える。

      • 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発の業務

      • 後見人等の地位に就き、他人の法律行為について代理を行う業務等

    • 2税理士法人の社員の法定脱退事由に、懲戒処分等により税理士業務が停止されたことを加える。

  • (8)懲戒処分を受けるべきであったことについての決定制度の創設等

    • 1財務大臣は、税理士であった者につき税理士であった期間内に懲戒処分の対象となる行為又は事実があると認めたときは、その税理士であった者が懲戒処分を受けるべきであったことについて決定をすることができることとする。この場合において、財務大臣は、その税理士であった者が受けるべきであった懲戒処分の種類(その懲戒処分が税理士業務の停止の処分である場合には、懲戒処分の種類及び税理士業務の停止をすべき期間)を明らかにしなければならないこととする。

      (注)財務大臣は、上記の決定をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもって公告しなければならない。

    • 2税理士の欠格条項に、上記1により税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、その決定を受けた日から3年を経過しないものを加える。

    • 3税理士の登録拒否事由に、上記1により税理士業務の停止の懲戒処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、上記1により明らかにされた税理士業務の停止をすべき期間を経過しないものを加える。

    (注)上記の改正は、令和5年4月1日以後にした違反行為等について適用する。

  • (9)懲戒処分等の除斥期間の創設

    税理士等に係る懲戒処分について、懲戒の事由があったときから10年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないこととする。

    (注1)税理士法人の税理士法違反行為等に対する処分及び上記(8)1の決定について、上記と同様の措置を講ずる。

    (注2)上記の改正は、令和5年4月1日以後にした違反行為等について適用する。

  • (10)税理士法に違反する行為又は事実に関する調査の見直し

    • 1税理士法に違反する行為又は事実に関する調査に係る質問検査等の対象に、税理士であった者及び税理士業務の制限又は名称の使用制限に違反したと思料される者を加える。

    • 2国税庁長官は、税理士法に違反する行為又は事実があると思料するときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めさせることができることとする。

    (注)上記1の改正は令和5年4月1日以後に行う質問検査等について、上記2の改正は同日以後に行う協力の求めについて、それぞれ適用する。

  • (11)税理士が申告書に添付することができる計算事項、審査事項等を記載した書面に関する様式の整備

    税理士が申告書に添付することができる計算事項、審査事項等を記載した書面について、税理士の実務を踏まえたその書面に関する様式の簡素化等の見直しを行う。

    (注)上記の改正は、令和6年4月1日以後に提出する申告書に添付する上記の書面について適用する。

  • (12)税理士試験受験願書等に関する様式の整備

    税理士試験受験願書に関する様式について、その税理士試験受験願書に添付すべき写真の大きさ以外の制限を不要とする等の見直しを行う。

  • (13)その他所要の措置を講ずる。

帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の整備

(国税)

過少申告加算税制度及び無申告加算税制度について、納税者が、一定の帳簿(その電磁的記録を含む。)に記載すべき事項に関し所得税、法人税又は消費税(輸入に係る消費税を除く。2において同じ。)に係る修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定があった時前に、国税庁等の当該職員から当該帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当するとき(当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)は、当該帳簿に記載すべき事項に関し生じた申告漏れ等に課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額に当該申告漏れ等に係る所得税、法人税又は消費税の10%(次の(2)に掲げる場合に該当する場合には、5%)に相当する金額を加算した金額とするほか、所要の措置を講ずる。

  • (1)当該職員に当該帳簿の提示若しくは提出をしなかった場合又は当該職員にその提示若しくは提出がされた当該帳簿に記載すべき事項のうち、売上金額若しくは業務に係る収入金額の記載が著しく不十分である場合

  • (2)当該職員にその提示又は提出がされた当該帳簿に記載すべき事項のうち、売上金額又は業務に係る収入金額の記載が不十分である場合(上記(1)に掲げる場合に該当する場合を除く。)

(注1)上記の「一定の帳簿」とは、次に掲げる帳簿のうち、売上金額又は業務に係る収入金額の記載についての調査のために必要があると認められるものをいう。

  • 1所得税又は法人税の青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳及び総勘定元帳

  • 2所得税又は法人税において上記1の青色申告者以外の者が保存しなければならないこととされる帳簿

  • 3消費税の事業者が保存しなければならないこととされる帳簿

(注2)上記(1)の「記載が著しく不十分である場合」とは、当該帳簿に記載すべき売上金額又は業務に係る収入金額のうち2分の1以上が記載されていない場合をいい、上記(2)の「記載が不十分である場合」とは、当該帳簿に記載すべき売上金額又は業務に係る収入金額のうち3分の1以上が記載されていない場合をいう。また、これらの金額が記載されていないことにつきやむを得ない事情があると認める場合には、運用上、適切に配慮することとする。

(注3)上記の改正は、令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用する。

財産債務調書制度等の見直し

(国税)

財産債務調書制度等について、次の見直しを行う。

  • (1)財産債務調書の提出義務者の見直し

    現行の財産債務調書の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者を提出義務者とする。

    (注)上記の改正は、令和5年分以後の財産債務調書について適用する。

  • (2)財産債務調書等の提出期限の見直し

    財産債務調書の提出期限について、その年の翌年の6月30日(現行:その年の翌年の3月15日)とする(国外財産調書についても同様とする。)。

    (注)上記の改正は、令和5年分以後の財産債務調書又は国外財産調書について適用する。

  • (3)提出期限後に財産債務調書等が提出された場合の宥恕措置の見直し

    提出期限後に財産債務調書が提出された場合において、その提出が、調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その財産債務調書は提出期限内に提出されたものとみなす措置について、その提出が調査通知前にされたものである場合に限り適用することとする(国外財産調書についても同様とする。)。

    (注)上記の改正は、財産債務調書又は国外財産調書が令和6年1月1日以後に提出される場合について適用する。

  • (4)財産債務調書等の記載事項の見直し

    財産債務調書への記載を運用上省略することができる「その他の動産の区分に該当する家庭用動産」の取得価額の基準を300万円未満(現行:100万円未満)に引き上げるほか、財産債務調書及び国外財産調書の記載事項について運用上の見直しを行う。

    (注)上記の改正は、令和5年分以後の財産債務調書又は国外財産調書について適用する。

  • (5)その他所要の措置を講ずる。

地方税務手続のデジタル化

(地方税)

  • (1)eLTAXを通じた申告・申請に係る対象手続の拡大

    納税者等が地方公共団体に対して行う全ての申告・申請等について、eLTAXを通じて行うことができるよう所要の措置を講ずる。

    (注)上記の改正は、令和4年4月1日から施行し、実務的な準備が整ったものから順次対応する。

  • (2)eLTAXを通じた電子納付の対象税目の拡大

    地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構が電子的に処理する特定徴収金の対象税目を拡大し、納税者が全ての税目について、eLTAXを通じて納付を行うことができるよう所要の措置を講ずる。

    (注)上記の改正は、令和5年4月1日以後の納付について適用する。

  • (3)eLTAXを通じた電子納付に係る納付手段の拡大

    • 1eLTAXを通じた電子納付について、スマートフォン決済アプリやクレジットカード等による納付を可能とするため、納税者が、地方税共同機構が指定する者(機構指定納付受託者)に納付の委託を行うことができることとする。

    • 2機構指定納付受託者が指定日までに地方税共同機構に納付したときは、当該機構指定納付受託者が委託を受けた日に遡って、納税者から納付があったものとみなす。

    • 3納税者が機構指定納付受託者を通じた納付手続を行った場合であって、当該機構指定納付受託者が指定日までに地方税共同機構に納付しなかったときには、地方公共団体は、保証人に関する徴収の例により当該機構指定納付受託者から徴収する。

    • 4地方公共団体が、機構指定納付受託者の指定に関し、意見を述べることができる等の手続について、所要の措置を講ずる。

    • 5その他所要の措置を講ずる。

    (注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に地方税の納付を委託する場合について適用する。

その他

(国税)

  • (1)修正申告書等の記載事項の整備

    修正申告書及び更正請求書の記載事項から、その申告前又はその請求に係る更正前の課税標準等、納付すべき税額の計算上控除する金額及び還付金の額の計算の基礎となる税額を除外するほか、所要の整備を行う。

    (注)上記の改正は、令和4年12月31日以後に課税期間が終了する国税(課税期間のない国税については、同日後にその納税義務が成立する当該国税)に係る修正申告書又は更正請求書について適用する。

  • (2)個人番号カードを利用したe-Taxの利便性の向上

    あらかじめ行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置(国税庁長官が定めるものに限る。)が行われた場合には、個人番号カードを用いて電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により申請等を行う際に、識別符号及び暗証符号の入力並びに電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。

    (注1)上記の改正は、令和5年1月1日以後に行う申請等について適用する。

    (注2)上記の改正と併せて、e-Taxによる手続の簡素化・合理化、GビズID(法人共通認証基盤)を活用した申請等、スマートフォンを使用して上記の本人確認の措置を行うことを可能とする等、申告利便等の更なる向上に取り組む。

  • (3)添付書面等記載事項の提供方法の見直し

    添付書面等記載事項の提供方法について、次の見直しを行う。

    • 1電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)による相続税の申告書の添付書面等記載事項(添付書面等に記載されている事項又は記載すべき事項をいう。以下同じ。)の提供方法に、光ディスク又は磁気ディスクを提出する方法を加える。

    • 2電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)による法人税及び地方法人税の確定申告書等の添付書面等記載事項の提供方法から、磁気テープを提出する方法を除外する。

  • (4)特定納付手続に使用する識別符号の通知手続のe-Taxに係る識別符号及び暗証符号の通知手続への統合

    国税の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供するプログラムのみを使用して行う国税の納付手続(以下「特定納付手続」という。)について、特定納付手続に使用する識別符号を通知する手続等を廃止する。

    (注1)上記の改正は、令和5年1月1日から施行する。

    (注2)令和5年1月1日において、既に特定納付手続に使用する識別符号が通知されている者(同日において電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)に係る暗証符号が通知されている者を除く。)に対し、電子情報処理組織を使用する方法に係る暗証符号を通知するものとする。

  • (5)公売における入札手続の電子化

    電子情報処理組織を使用する方法により行う入札について、次の措置を講ずる。

    • 1入札の情報を、電子情報処理組織を使用して送信がされた時から開札の時までの間、何人も閲覧することができないこととする措置をもって、入札書に封をすることに代えることができることとする。

    • 2入札者から委任を受けた者の電子署名及び電子証明書を送信する場合には、当該入札者の電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。

    (注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に行う公告に係る公売について適用する。

  • (6)通関手続の電子化に伴う整備

    通関手続の電子化に伴い、次の措置を講ずる。

    • 1スマートフォンを使用した決済サービスにより、税関長が徴収すべき消費税等を納付しようとする場合には、その納付上限額を100万円(現行:30万円)とする。

    • 2税関長が徴収すべき消費税等の賦課決定等の手続について、次の措置を講ずる。

      • 賦課決定通知書等の送達に代えて、税関の当該職員に口頭で賦課決定の通知をさせることができることとする。

      • 税関の当該職員は、賦課決定通知書等を交付した場合には、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した書面に署名を求めることを要しないこととする。

    • 3その他所要の措置を講ずる。

  • (7)タイムスタンプの国による認定制度の創設に伴うスキャナ保存制度等の整備

    国税関係書類に係るスキャナ保存制度及び電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう。以下同じ。)の取引情報に係る電磁的記録の保存制度のタイムスタンプ要件について、その付与期間内に国税関係書類に係る電磁的記録又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプ(現行:一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ)を付すこととする。

    (注1)上記の改正は、令和4年4月1日以後に保存が行われる国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用する。

    (注2)令和4年4月1日から令和5年7月29日までの間に保存が行われる国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録のタイムスタンプ要件について、従前どおり上記の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプを付すことを可能とする経過措置を講ずる。

  • (8)電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備

    電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。

    (注1)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。

    (注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。

(地方税)

  • (1)上場株式等の配当所得等に係る課税方式

    • 1個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとする。

    • 2上記1に伴い、次の措置を講ずる。

      • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件が所得税と一致するよう規定の整備を行う。

      • その他所要の措置を講ずる。

    (注)上記の改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。

  • (2)個人住民税における合計所得金額に係る規定の整備

    • 1公的年金等控除額の算定の基礎となる公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額には、個人住民税における他の所得控除等と同様に、退職手当等を含まない合計所得金額を用いることとする。

      (注)上記の改正は、令和4年度分以後の個人住民税について適用する。

    • 2給与所得者の扶養親族申告書及び給与支払報告書並びに公的年金等受給者の扶養親族申告書及び公的年金等支払報告書について、退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することとする等の措置を講ずる。

      (注)上記の改正は、令和5年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等について適用する。

    • 3確定申告書における個人住民税に係る附記事項に、退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を追加する。

      (注)上記の改正は、令和4年分以後の確定申告書を令和5年1月1日以後に提出する場合について適用する。

    • 4その他所要の措置を講ずる。

  • (3)固定資産税に係る登記所から市町村への通知事項の拡大等

    • 1民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、登記簿に登記される事項が新たに追加されること等に伴い、次の措置を講ずる。

      • 登記所から市町村への登記情報に係る通知事項に所有権の登記名義人の死亡の符号等を追加する。

      • 登記所から市町村への登記情報に係る通知事項にDV被害者等の住所に代わる事項を追加する。

      • 固定資産課税台帳に記載されている事項について市町村が証明書の交付等をする際に、DV被害者等の登記簿上の住所が含まれている場合は、当該住所に代わる事項を記載しなければならないこととする。

      (注)上記イの改正は民法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日から、上記ロ及びハの改正は同条第2号に定める日から、それぞれ適用する。

    • 2市町村は、固定資産課税台帳に記載されている事項について証明書の交付等をすることにより、人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合等においては、一定の措置を講じた上で、証明書の交付等をすることができることを明確化する。

    • 3その他所要の措置を講ずる。

      (注)上記2及び3の改正は、令和4年4月1日から施行する。

  • (4)不動産取得税に係る登記所から都道府県への通知等

    • 1登記所は、市町村に対して登記情報を通知した場合は、都道府県に対しても当該登記情報を通知しなければならないこととする。

    • 2不動産を取得した者が、その登記の申請をした場合は、都道府県に対する不動産取得税に係る申告又は報告を不要とするほか、所要の措置を講ずる。

    • 3上記2の場合においても、不動産取得税の賦課徴収に必要があると認めるときは、都道府県知事は不動産を取得した者に、不動産取得税の賦課徴収に関する事項を申告又は報告させることができることとする。

    • 4都道府県が住宅及び住宅用地に係る特例措置の要件に該当すると認める場合は、不動産を取得した者から申告がなくとも当該特例措置を適用することができることとする。

    (注)上記(4を除く。)の改正は令和5年4月1日から、上記4の改正は令和4年4月1日から、それぞれ適用する。

  • (5)更正請求書等の記載事項の整備

    更正請求書の記載事項から、その請求に係る更正前の課税標準等、納付すべき税額の計算上控除する金額及び還付金の額の計算の基礎となる税額を除外するほか、所要の整備を行う。

    (注)上記の改正は、令和4年12月31日以後に終了する事業年度等から適用する。

  • (6)二輪車等に係る軽自動車税の申告手続の簡素化

    二輪の小型自動車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車について、主たる定置場又は二輪車等の所有者の変更に伴う市町村域を越える二輪車等の転出入に際し、当該二輪車等の新たな主たる定置場所在の市町村に対する軽自動車税種別割の申告又は報告に基づき、当該市町村から従前の主たる定置場所在の市町村にその旨を電子的に通知する仕組みを構築することとし、地方公共団体情報システムの標準化のための基準(税務システム標準仕様書)に盛り込むなど、所要の措置を講ずる。

  • (7)タイムスタンプの国による認定制度の創設に伴うスキャナ保存制度等の整備

    地方税関係書類に係るスキャナ保存制度及び地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の保存制度のタイムスタンプ要件について、その付与期間内に地方税関係書類に係る電磁的記録又は地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプ(現行:一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ)を付すこととする。

    (注1)上記の改正は、令和4年4月1日以後に保存が行われる地方税関係書類又は地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録について適用する。

    (注2)令和4年4月1日から令和5年7月29日までの間に保存が行われる地方税関係書類又は地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録のタイムスタンプ要件について、従前どおり上記の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプを付すことを可能とする経過措置を講ずる。