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令和3年度税制改正の大綱(2/9)

資産課税

国際金融都市に向けた税制上の措置

国内に短期的に居住する在留資格を有する者、国外に居住する外国人等が、相続開始の時又は贈与の時において国内に居住する在留資格を有する者から、相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産については、相続税又は贈与税を課さないこととする。

(注)上記の「在留資格」とは、出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をいう。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等

  • (1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずる。

    • 1令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、次のとおり、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げる。

      現行

      改正案

      消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等

      1,200万円

      1,500万円

      上記以外の住宅用家屋の新築等

      800万円

      1,000万円

      (注)上記の非課税限度額は、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に係る非課税限度額であり、一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、上記の非課税限度額からそれぞれ500万円を減じた額とする。

    • 2受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40平方メートル以上(現行:50平方メートル以上)に引き下げる。

      (注)上記の改正は、東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置についても同様とする。

    (注)上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。

  • (2)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、床面積要件の下限を40平方メートル以上(現行:50平方メートル以上)に引き下げる。

    (注)上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。

  • (3)税務署長が納税者から提供された既存住宅用家屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面積要件等を満たすことの確認ができた住宅を、本措置の対象となる既存住宅用家屋等に含めることとする。

    (注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に贈与税の申告書を提出する場合について適用する。

教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

  • (1)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

    • 1信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除く。)には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。

      • 23歳未満である場合

      • 学校等に在学している場合

      • 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

      (注)上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額をいう(2において同じ。)。

    • 2上記1により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とする。

      (注)上記1及び2の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用する。

    • 3本措置の対象となる教育資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等を加える。

      (注)上記の改正は、令和3年4月1日以後に支払われる教育資金について適用する。

    • 4次に掲げる申告書等の書面による提出に代えて、取扱金融機関の営業所等に対して、当該申告書等に記載すべき事項等を電磁的方法により提供することができることとする。

      • 教育資金非課税申告書

      • 追加教育資金非課税申告書

      • 教育資金非課税取消申告書

      • 教育資金非課税廃止申告書

      • 教育資金管理契約に関する異動申告書

  • (2)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

    • 1贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とする。

      (注1)上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。

      (注2)上記の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用する。

    • 2受贈者の年齢要件の下限を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。

      (注)上記の改正は、令和4年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用する。

    • 3本措置の対象となる結婚・子育て資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等を加える。

      (注)上記の改正は、令和3年4月1日以後に支払われる結婚・子育て資金について適用する。

    • 4次に掲げる申告書等の書面による提出に代えて、取扱金融機関の営業所等に対して、当該申告書等に記載すべき事項等を電磁的方法により提供することができることとする。

      • 結婚・子育て資金非課税申告書

      • 追加結婚・子育て資金非課税申告書

      • 結婚・子育て資金非課税取消申告書

      • 結婚・子育て資金非課税廃止申告書

      • 結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書

4土地に係る固定資産税等の負担調整措置

  • (1)土地に係る固定資産税の負担調整措置

    • 1宅地等及び農地の負担調整措置については、令和3年度から令和5年度までの間、据置年度において価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。

    • 2その上で、令和3年度限りの措置として、次の措置を講ずる。

      • 宅地等(商業地等は負担水準が60%未満の土地に限り、商業地等以外の宅地等は負担水準が100%未満の土地に限る。)及び農地(負担水準が100%未満の土地に限る。)については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とする。

      • 令和2年度において条例減額制度の適用を受けた土地について、所要の措置を講ずる。

    • 3その他所要の措置を講ずる。

  • (2)土地に係る都市計画税の負担調整措置

    固定資産税の改正に伴う所要の改正を行う。

租税特別措置等

税)

〔新設〕

〈登録免許税〉

  • (1)令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に都市再生特別措置法の居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき取得する不動産の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。

    • 1所有権の移転登記1,000分の10(本則1,000分の20)

    • 2地上権等の設定登記1,000分の5(本則1,000分の10)

  • (2)関係法令の改正を前提に、改正法の施行の日から令和5年3月31日までの間の措置として、医療機関の開設者が、共同再編計画(仮称)に基づき、医療機関の再編に伴い取得する土地又は建物の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。

    • 1土地の所有権の移転登記1,000分の10(本則1,000分の20)

    • 2建物の所有権の保存登記1,000分の2(本則1,000分の4)

〔延長・拡充〕

〈相続税・贈与税〉

  • (1)特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度について、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、適用対象となる特定美術品の範囲に製作後50年を経過していない美術品のうち一定のものを加える。

  • (2)個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているもの(取得価額500万円以下の部分に対応する部分に限る。)を加える。

  • (3)非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制度について、次に掲げる場合には、後継者が被相続人の相続開始の直前において特例認定承継会社の役員でないときであっても、本制度の適用を受けることができることとする(1については、一般制度についても同様とする。)。

    • 1被相続人が70歳未満(現行:60歳未満)で死亡した場合

    • 2後継者が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合

  • (4)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の適用に係る農地等を収用交換等により譲渡した場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限を5年延長する。

  • 〈登録免許税〉

    (5)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (6)マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、次の措置を講ずる。

    • 1火災に対する安全性が不足するマンション及び外壁の剥落等により危害を生ずるおそれのあるマンションが対象に追加されたマンション敷地売却事業について、引き続きマンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置を適用する。

    • 2マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正法の施行の日から令和6年3月31日までの間の措置として、敷地権利変換手続開始の登記及び敷地権利変換後の土地について必要な登記(一定のものに限る。)に対する登録免許税を免税とする。

  • (7)利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (8)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (9)農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (10)日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (11)造船法の改正を前提に、産業競争力強化法の事業再編計画の認定があったものとみなされる造船法の認定を受けた事業基盤強化計画(仮称)に基づき行う合併の登記等を、産業競争力強化法の認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の対象とする。

  • (12)農業競争力強化支援法の認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (13)預金保険法の改正を前提に、同法の第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定等に基づき金融機関等が受ける増資の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置を恒久化する。

  • (14)認定民間都市再生事業計画(当該計画に係る認定が国家戦略特別区域法の規定により国土交通大臣の認定があったものとみなされるものである場合における当該計画を含む。(15)において同じ。)に基づき都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (15)認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (16)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (17)特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

    • 1適用対象となる不動産の範囲に保育所用の建築物及びその敷地を加える。

    • 2建築物の用途が住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く。)、倉庫又は駐車場である場合を除き、当該建築物の建築面積が150平方メートル以上(新築又は改築の場合には、当該建築物の床面積1平方メートル当たりの工事に要した費用の額が25万円以上である場合に限る。)の場合にも、特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が新築等をする建築物に係る規模要件を満たすこととする。

  • (18)相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について、適用対象となる登記の範囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有権の保存登記を加えた上、その適用期限を1年延長する。

(地方税)

〔新設〕

〈固定資産税・都市計画税〉

  • (1)特定都市河川浸水被害対策法及び下水道法の改正を前提に、特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法の規定により認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画(仮称)に基づき、浸水の防止を図るために取得する一定の償却資産に係る固定資産税について、課税標準を価格に次の割合を乗じて得た額とする特例措置を令和6年3月31日まで講ずる。

    • 1大臣配分資産又は知事配分資産3分の1

    • 2その他の資産3分の1を参酌して6分の1以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合

  • (2)一定のダムに整備された洪水調節の用に供する一定の償却資産(利水の用に供する部分を除く。)に係る固定資産税について、非課税とする措置を講ずる。

  • (3)自転車活用推進法に規定する市町村自転車活用推進計画に基づくシェアサイクル事業のうち、都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画の都市機能誘導区域内において新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の4分の3とする特例措置を令和5年3月31日まで講ずる。

  • 〈不動産取得税〉

    (4)都市再生特別措置法の規定による公告があった居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づく移転により取得した不動産に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の5分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を令和5年3月31日まで講ずる。

〔延長・拡充等〕

〈固定資産税・都市計画税〉

  • (1)国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が一定の業務の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、種苗法の一部を改正する法律による国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の改正に伴い、対象に特性表訂正のための栽培試験等の業務の用に供する固定資産を加える。

  • (2)平成28年熊本地震により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして一定の被災地域内で令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に取得等をした償却資産に係る固定資産税については、被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を引き続き適用できることとする。

  • (3)令和3年度分及び令和4年度分の平成28年熊本地震による被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税については、被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置を引き続き適用できることとする。

  • (4)平成28年熊本地震により滅失・損壊した家屋に代わるものとして一定の被災地域内で令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に取得等をした家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置を引き続き適用できることとする。

  • (5)令和3年度分及び令和4年度分の平成30年7月豪雨による被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税については、被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置を引き続き適用できることとする。

  • (6)鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設等を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施する一定の鉄道駅等の改良事業により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、エレベーター設置事業の対象範囲に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円滑化基本構想に位置付けられた1日平均利用者数2,000人以上の駅で実施される事業を加えた上、その適用期限を2年延長する。

  • (7)海上運送法の改正を前提に、国際船舶に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象となる国際船舶のうち海上運送法の規定により認定を受けた特定船舶導入計画(仮称)に基づき取得した特定船舶(仮称)に係る固定資産税の課税標準を36分の1とした上、その適用期限を3年延長する。

    (注)拡充の対象となる特定船舶(仮称)が満たすべき環境性能要件等は、法人税の船舶の特別償却制度における特定船舶と同一の要件とする。

  • (8)子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が一定の保育施設の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (9)公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法に規定する重要無形文化財に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する家屋及び土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (10)心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて取得した事業用施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (11)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する地域福利増進事業を実施する者が、当該事業の用に供する一定の土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (12)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災街区整備事業の施行に伴い従前の権利者が取得した一定の家屋に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。

  • (13)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する特定都市再生緊急整備地域において、一定の認定事業により取得した公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (14)都市再開発法に規定する市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者が取得した一定の家屋に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。

  • (15)鉄軌道事業者が政府の補助を受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (16)鉄軌道事業者が取得した新造車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化に資する一定の構造を有する車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (17)国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾において、港湾運営会社が、国の無利子資金の貸付け又は補助を受けて取得した一定の荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (18)特定貨物輸入拠点港湾において、特定貨物取扱埠頭の整備を図るため、港湾管理者が作成する特定利用推進計画の一定の事業を実施する者が、政府の補助を受けて取得した荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (19)津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域における指定避難施設及び協定避難施設のうち避難の用に供する部分並びに当該施設に附属する新たに設置された避難の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

  • (20)南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域及び首都直下地震緊急対策区域において、国の無利子資金の貸付けを受けて改良された港湾法に規定する特別特定技術基準対象施設である護岸、岸壁及び物揚場に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • 〈不動産取得税〉

    (21)国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が一定の業務の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置について、種苗法の一部を改正する法律による国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の改正に伴い、対象に特性表訂正のための栽培試験等の業務の用に供する不動産を加える。

  • (22)マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定する施行者又はマンション敷地売却組合が取得する要除却認定マンション及びその敷地に係る不動産取得税の非課税措置について、同法の改正に伴い、その適用対象を同法に規定する特定要除却認定マンション及びその敷地とする。

  • (23)不動産特定共同事業法に規定する特例事業者等が不動産特定共同事業契約に基づき取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

    • 1特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が新築等をした家屋及びその敷地をその新築等後10年以内に譲渡することとの要件を廃止する。

    • 2適用対象となる特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得する不動産の範囲に借地上の家屋を加える。

    • 3適用対象から一定の家屋を除外する。

  • (24)日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の改正を前提に、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が改正後の同法の規定に基づき取得する一定の土地に係る不動産取得税について、当該土地の価格の3分の2に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を令和6年3月31日まで講ずる。

  • (25)預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関等の事業の譲受け又は預金保険機構の委託を受けて行う資産の買取りにより取得した不動産に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

  • (26)保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委託を受けて行う破綻保険会社等の資産の買取りにより取得した不動産に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

  • (27)公益社団法人又は公益財団法人が取得した文化財保護法に規定する重要無形文化財に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (28)心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて取得した事業用施設に係る不動産取得税の減額措置の適用期限を2年延長する。

  • (29)農業経営基盤強化促進法の規定による公告があった農用地利用集積計画に基づき取得した農用地区域内にある土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (30)農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得した農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用施設に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (31)宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限を3年延長する。

  • (32)住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限を3年延長する。

  • (33)宅地建物取引業者が取得した既存住宅及び当該既存住宅の用に供する土地について、一定の増改築等を行った上、取得の日から2年以内に耐震基準適合要件を満たすもの等として個人に販売し、自己の居住の用に供された場合に係る不動産取得税の減額措置の適用期限を2年延長する。

  • (34)特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (35)信託会社等が投資信託により取得した一定の不動産及び投資法人が取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (36)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する特定都市再生緊急整備地域において、認定事業により取得した不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (37)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する都市再生緊急整備地域において、認定事業により取得した不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • 〈事業所税〉

    (38)地方自治法の改正を前提に、認可地縁団体の認可要件の見直しが行われた後も、引き続き公益法人等とみなして、収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。

  • (39)一定の電気事業の用に供する施設に係る事業所税の非課税措置について、対象に配電事業及び特定卸供給事業の用に供する施設を加える。

    (注)上記の改正は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和4年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。

  • (40)子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が設置する一定の保育施設において行う事業に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (41)沖縄振興特別措置法に規定する観光地形成促進地域における特定民間観光関連施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を1年延長する。

  • (42)沖縄振興特別措置法に規定する情報通信産業振興地域における一定の情報通信産業の事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を1年延長する。

  • (43)沖縄振興特別措置法に規定する産業高度化・事業革新促進地域における一定の産業の事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を1年延長する。

  • (44)沖縄振興特別措置法に規定する国際物流拠点産業集積地域における一定の産業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を1年延長する。

  • (45)特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承認計画に基づき特定農産加工業者等が事業の用に供する一定の施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

〔廃止・縮減等〕

〈固定資産税・都市計画税〉

  • (1)政府の補助を受けて取得した一定の低公害車燃料等供給設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、一定の補助金を対象から除外した上、その適用期限を2年延長する。

  • (2)政府の補助等を受けて新築された一定のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、対象となる家屋の床面積要件の上限を180平方メートル以下(現行:210平方メートル以下)に引き下げ、一定の補助金を対象から除外した上、その適用期限を2年延長する。

  • (3)都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が同法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、適用対象となる市民緑地の範囲を見直した上、その適用期限を2年延長する。

  • (4)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する都市再生緊急整備地域において、一定の認定事業により取得した公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、認定事業の要件のうち整備される家屋の延べ面積要件を75,000平方メートル以上(現行:50,000平方メートル以上)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。

  • (5)都市鉄道等利便増進法に規定する都市鉄道利便増進事業により取得した鉄道施設に対して、次の措置を講ずる。

    • 1鉄軌道事業者又は一定の第三セクター若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が取得した駅施設の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

      • 対象事業から駅施設利用円滑化事業を除外する。

      • 対象施設から自転車駐車場及び路外駐車場を除外する。

    • 2独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が整備した線路設備等のうち市街化区域のトンネルに係る固定資産税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

  • (6)鉄軌道事業者が取得した新造車両等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、一定の鉄軌道事業者が取得した新造車両に係る環境性能要件を見直した上、その適用期限を2年延長する。

  • (7)熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。

  • (8)特定都市河川浸水被害対策法に基づき都道府県知事等の許可を要する雨水浸透阻害行為に伴い設置される一定の雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。

  • 〈不動産取得税〉

    (9)政府の補助等を受けて新築された一定のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置について、対象となる家屋の床面積要件の上限を180平方メートル以下(現行:210平方メートル以下)に引き下げ、一定の補助金を対象から除外した上、その適用期限を2年延長する。

その他

税)

  • (1)特定障害者に対する贈与税の非課税措置について、次に掲げる申告書等の書面による提出に代えて、受託者の営業所等に対して、当該申告書等に記載すべき事項等を電磁的方法により提供することができることとする。

    • 1障害者非課税信託申告書

    • 2障害者非課税信託取消申告書

    • 3障害者非課税信託廃止申告書

    • 4障害者非課税信託に関する異動申告書

  • (2)日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の改正を前提に、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が改正後の同法の規定に基づき取得する一定の土地に係る所有権の移転登記を、登録免許税法別表第三(登録免許税の非課税登記)に追加する。

  • (3)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を令和4年3月31日まで延長する。

  • (4)種苗法の一部を改正する法律による改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の規定に基づく品種登録審査に関する文書については、引き続き印紙税を課さないこととする。

(地方税)

〈固定資産税・都市計画税〉

  • (1)社会医療法人制度における認定要件のうち救急医療等確保事業に係る業務の実績が一定の基準に適合することとの要件について、関係法令の改正により夜間等救急自動車等搬送件数及びへき地診療所に対する医師の延べ派遣日数等の基準値に係る特例を追加する見直しが行われた後も、現行の社会医療法人に対する特例措置と同様の特例措置を講ずる。

  • (2)生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、生産性向上特別措置法の廃止及び認定先端設備等導入計画等に係る規定の他法への移管を前提に、適用期限の2年延長に関し、所要の措置を講ずる。なお、本特例措置は延長後の適用期限の到来をもって廃止することとし、関係規定を削除する。

    (注1)適用期限の2年延長は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」(令和2年4月6日)での決定事項。

    (注2)上記の関係規定の削除は、令和5年4月1日から施行する。

  • 〈不動産取得税〉

    (3)社会医療法人制度における認定要件のうち救急医療等確保事業に係る業務の実績が一定の基準に適合することとの要件について、関係法令の改正により夜間等救急自動車等搬送件数及びへき地診療所に対する医師の延べ派遣日数等の基準値に係る特例を追加する見直しが行われた後も、現行の社会医療法人に対する特例措置と同様の特例措置を講ずる。

  • 〈事業所税〉

    (4)農水産業協同組合貯金保険法の改正を前提に、農水産業協同組合貯金保険機構の業務範囲の見直しが行われた後も、引き続き収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。

  • 〈市町村交付金〉

    (5)国又は地方公共団体が所有する一定のダムに整備された洪水調節の用に供する一定の償却資産(利水の用に供する部分を除く。)について、国有資産等所在市町村交付金の交付対象から除外する措置を講ずる。