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平成31年度税制改正の大綱(7/8)

七 関税

1 暫定税率等の適用期限の延長等

  • (1)平成31年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(411品目)について、平成32年3月31日まで適用期限の延長を行う。

  • (2)平成31年3月31日に適用期限の到来する特別緊急関税制度及び牛肉・豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の発動基準数量の算定基礎の特例を含む。)について、平成32年3月31日まで適用期限の延長を行う。

  • (3)乳幼児用調製液状乳の製造に使用されるホエイについて、関税割当制度の対象に加える。

  • (4)平成31年3月31日に適用期限の到来する沖縄に係る特例措置(選択課税制度)について、平成33年3月31日まで適用期限の延長を行う。

2 個別品目の関税率等の見直し

  • (1)ヘキサメチレンジアミンの基本税率を無税とする。

  • (2)海藻製品の分類変更に伴い、税細分を新設した上、現行関税率を維持する。

  • (3)特恵関税適用除外措置を踏まえ、ビニレンカーボネート等4品目について基本税率を無税とし、バイオポリエチレンについて暫定税率を無税とする。

3 その他

  • 入国者の輸入貨物(携帯品・別送品)に対する簡易税率について、現行水準(酒類(蒸留酒300円/リットル、その他200円/リットル)、その他の物品15%)を維持する。