平成12年6月
大 蔵 省
1962年の日英租税条約に基づく適用地域の拡張の終了について |
本年6月21日、日本国政府は英国政府に対し、1962年の日英租税条約(昭和37年9月4日署名、昭和38年4月23日発効)の適用地域とされていた英領ヴァージン諸島及びモントセラットに対する同条約の適用を終了する旨の通告を行いました。
この通告に基づき、英領ヴァージン諸島及びモントセラットに対する1962年の日英租税条約の適用は、平成13年1月1日以後に開始する各課税年度の所得及び各賦課年度の租税について効力を失うことになります。
(注1) | 適用地域の拡張とは、英国が国際関係について責任を負い、かつ、条約の対象とする租税と実質的に同様の性質を有する租税を課する地域に対し、両国の合意により、条約をそのまま、又は修正を加えて、適用するものです(1962年の日英租税条約第22条及び昭和45年9月25日付交換公文)。 | |
(注2) | 現在日英間では、1969年の日英租税条約(現行条約、昭和44年2月10日署名、昭和45年12月25日発効)が適用されています。同条約に基づく適用地域の拡張については、同条約の発効後両国政府間で協議することとされていましたが、これまで協議が行われず、1962年の条約に基づく適用地域の拡張を終了することとしたものです。 なお、今回の通告は、1962年の日英租税条約に関するものであるため、1969年の日英租税条約の適用関係についての変更はありません。 |
問い合せ:大蔵省主税局国際租税課 03-3581-4111 (内線 5007、5335) |