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日韓租税条約のみなし外国税額控除に関する交換公文(1999.12)

平成11年12月

大蔵省

 

大韓民国の経済開発を促進するための特別の奨励措置に関する日韓両国政府間の書簡の交換について

-日韓租税条約のみなし外国税額控除に関する交換公文-

 

  1.  本年12月27日、韓国・ソウルにおいて、日本国政府と大韓民国政府との間で、新日韓租税条約(平成10年10月8日署名、平成11年11月22日発効)に基づく「大韓民国の経済開発を促進するための特別の奨励措置」に関する書簡の交換が行われました。
     

  2.  新日韓租税条約第23条3は、我が国の内国法人・居住者が「大韓民国の経済開発を促進するための特別の奨励措置」に基づき韓国の租税が減免された場合、我が国ではその減免された租税の額を納付したものとみなし、我が国で納付する租税の額から控除すること(みなし外国税額控除)、また、その場合の「大韓民国の経済開発を促進するための特別の奨励措置」については、別途両国政府の間で合意することを定めています。
     

  3.  これまで新条約の署名の日に交換された公文において、「韓国の経済開発を促進するための特別の奨励措置」となる措置を定めていましたが、その後韓国の国内法が改正され、「1998年租税特例制限法(法律第5584号)」及び「1999年租税特例制限法(法律第5982号)」等が制定されたことに伴い、両国政府の間で交渉が行われてきたものです。
     

  4.  この新たな交換公文において規定される特別の奨励措置は、従前の交換公文に規定された措置と同様のものとなっています。新たな交換公文は、新条約の適用開始とともに適用されることとなります。
     

  5.  なお、現行条約(昭和45年3月3日署名)に基づき両国政府間で合意されている特別の奨励措置についても、韓国の国内法の改正に伴い、これまでの交換公文(昭和60年3月27日付)と同様の新たな公文の交換が行われました。

(注1) 交換公文の内容については、追って官報に告示される予定です。
(注2) 新条約は、2000年1月1日以降に開始する各課税年度の所得(個人の場合には同日以後の各暦年の所得、法人の場合には同日以後の各事業年度の所得、源泉所得税については同日以後に支払われる所得)について適用されることになります。

 

問い合せ:大蔵省主税局国際租税課

 (内線 5007、5335)