平成11年12月
大蔵省
日本・スウェーデン租税条約改正議定書の発効について
1.11月25日(木)に東京において、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書」(1999年2月19日署名)を発効させるための批准書の交換が行われました。
2.これにより、改正議定書は本年12月25日(批准書の交換日後30日目)に発効し、2000年1月1日以降に開始する各課税年度の所得(個人の場合には暦年の所得、法人の場合には事業年度の所得、源泉所得税については同日以後に支払われる所得)について適用されることになります。
(備考)改正議定書の条文は、本年11月29日付けの官報(号外第231号)に掲載されています。
連絡・問い合わせ先:主税局国際租税課 03-3581-4111 (内線 5007,5335) |