平成23年12月1日
財務省
スイス連邦との租税条約を改正する議定書が発効します
1.11月30日(水)、日本国政府とスイス連邦政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国と
スイスとの間の条約を改正する議定書」(平成22年5月21日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がベルン
で行われました。
2.これにより、本改正議定書は本年12月30日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、両国において、次のものに適用
されます。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
3.また、本改正議定書による改正後の規定による情報の交換は、2012年1月1日以後に開始する各課税年度について認めら
れることとなります。
【参考】
・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」(和文(PDF:305KB)
・英文(PDF:101KB)
)
・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書に関する交換公文」(和文(PDF:99KB)
・英文(PDF:68KB)
)
・ 本改正議定書の概要などはこちらを御覧ください。
→ スイス連邦との租税条約を改正する議定書が署名されました(2010.5.21)
スイスとの間の条約を改正する議定書」(平成22年5月21日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がベルン
で行われました。
2.これにより、本改正議定書は本年12月30日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、両国において、次のものに適用
されます。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
3.また、本改正議定書による改正後の規定による情報の交換は、2012年1月1日以後に開始する各課税年度について認めら
れることとなります。
【参考】
・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」(和文(PDF:305KB)


・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書に関する交換公文」(和文(PDF:99KB)


・ 本改正議定書の概要などはこちらを御覧ください。
→ スイス連邦との租税条約を改正する議定書が署名されました(2010.5.21)