平成23年11月4日
財務省
税務行政執行共助条約に署名しました
11月3日(木)【日本時間11月4日(金)】、フランスのカンヌ(G20サミット)において、我が国は、「租税に関する相互行政支援に関する条約」(略称「税務行政執行共助条約」)及び「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書」(以下、「改正議定書」といいます。)に署名しました。
本条約は、本条約の締約国間で、租税に関する様々な行政支援(情報交換、徴収共助、送達共助)を相互に行うことを規定しています。
本条約を締結することにより、本条約を締結している多くの国の税務当局との協力を通じ、国際的な脱税及び租税回避行為に適切に対処していくことが可能になります。
1.署名に至る経緯
本条約は、1988年、欧州評議会及び経済協力開発機構(OECD)の加盟国に対し署名のため開放され、2010年、改正議定書により、欧州評議会及び経済協力開発機構(OECD)の加盟国以外の国も本条約を締結することが可能となるように改正されました。
近時、国境を越える経済取引、資産の移転等が活発化する中、国際的な脱税及び租税回避行為に対する取組が重要な課題となっていることを踏まえ、我が国としても、本条約の国際的な協力の枠組みを活用することが適当であると考え、今般の署名に至ったものです。
2.効力発生
本条約及び改正議定書は、署名をした国において、批准、受諾、又は承認される必要があり、批准書、受諾書又は承認書を寄託者に寄託した日の後3か月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に効力を生ずることとなります。
【参考】
・ 「租税に関する相互行政支援に関する条約」(和文(仮訳文)(PDF:244KB)
・英文(PDF:1109KB)
)
・ 「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書」(和文(仮訳文)(PDF:153KB)
・英文(PDF:456KB)
)
・ 税務行政執行共助条約及び改正議定書のポイントについては、こちらを御覧ください。
→ 税務行政執行共助条約のポイント
※ 和文は署名のための閣議に提出された仮訳文であり、今後の国会提出へ向けた作業において変更される可能性があり
ます。
本条約は、本条約の締約国間で、租税に関する様々な行政支援(情報交換、徴収共助、送達共助)を相互に行うことを規定しています。
本条約を締結することにより、本条約を締結している多くの国の税務当局との協力を通じ、国際的な脱税及び租税回避行為に適切に対処していくことが可能になります。
1.署名に至る経緯
本条約は、1988年、欧州評議会及び経済協力開発機構(OECD)の加盟国に対し署名のため開放され、2010年、改正議定書により、欧州評議会及び経済協力開発機構(OECD)の加盟国以外の国も本条約を締結することが可能となるように改正されました。
近時、国境を越える経済取引、資産の移転等が活発化する中、国際的な脱税及び租税回避行為に対する取組が重要な課題となっていることを踏まえ、我が国としても、本条約の国際的な協力の枠組みを活用することが適当であると考え、今般の署名に至ったものです。
2.効力発生
本条約及び改正議定書は、署名をした国において、批准、受諾、又は承認される必要があり、批准書、受諾書又は承認書を寄託者に寄託した日の後3か月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に効力を生ずることとなります。
【参考】
・ 「租税に関する相互行政支援に関する条約」(和文(仮訳文)(PDF:244KB)


・ 「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書」(和文(仮訳文)(PDF:153KB)


・ 税務行政執行共助条約及び改正議定書のポイントについては、こちらを御覧ください。
→ 税務行政執行共助条約のポイント
※ 和文は署名のための閣議に提出された仮訳文であり、今後の国会提出へ向けた作業において変更される可能性があり
ます。