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マン島との租税情報交換協定が発効します

平成23年8月3日

財務省

マン島との租税情報交換協定が発効します

「租税に関する情報の交換のための日本国政府とマン島政府との間の協定」(平成23年6月21日署名)は、8月2日(火)に、その効力発生に必要な相互の通知が終了しました。

これにより、本協定は本年9月1日に発効し、双方において、以下のように適用されます。

(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、本年9月1日以後に開始する各課税年度の租税

(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本年9月1日以後に課される租税

 

【参考】

・「租税に関する情報の交換のための日本国政府とマン島政府との間の協定」(和文(PDF:180KB)英文(PDF:71KB)

・本協定の概要などはこちらを御覧ください。
→ マン島との租税情報交換協定が署名されました(2011年6月22日)