平成23年7月15日
財務省
中華人民共和国香港特別行政区との租税協定が発効します
「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」(平成22年11月9日署名)は、7月15日に、その効力発生に必要な相互の通告が終了しました。
これにより、本協定は本年8月14日に発効し、我が国においては、次のものに適用されます。
(1)源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
【参考】
・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」(和文(PDF:311KB)・英文(PDF:113KB))
・本協定の概要などはこちらを御覧ください。
→ 中華人民共和国香港特別行政区との租税協定が署名されました(2010年11月9日)