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ジャージーとの情報交換を主体とした租税協定について基本合意に至りました

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報道発表

平成23年3月18日

財務省

ジャージーとの情報交換を主体とした租税協定について基本合意に至りました

1.日本国政府は、ジャージー政府との間で、租税に関する情報交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための協定の締結に向けた政府間交渉を行い、このたび基本合意に至りました。

2.この協定は、両税務当局間における、国際標準に基づく実効的な情報交換について規定するものであり、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止についてのジャージー政府のコミットメントを示すものとして、日本国政府も今般の基本合意を歓迎するところです。

3.日本国政府としても、この協定を早期に締結することにより、国際的な脱税及び租税回避行為の防止に向けた情報交換ネットワークの拡充に貢献していきたいと考えています。

4.また、この協定では、人的交流を促進する観点から、退職年金等の特定の個人の所得についての支払地における課税の減免等が規定されることになります。

5.今後、条文の確定に向けた細部の調整及び両政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、その後、双方における手続(我が国の場合には、締結について国会の承認を得ることが必要)を経た上で、本協定は発効することとなります。

問い合わせ先 : 主税局参事官室

03-3581-4111 内線 5006