報道発表
平成22年7月2日
財務省
バミューダとの租税協定が発効します
本日、日本国政府とバミューダ政府との間で「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバミューダ政府との間の協定」(本年2月1日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がロンドンで行われました。
これにより、本協定は本年8月1日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、双方において、同日以後に課される租税について適用されます。ただし、課税権配分に関する規定は、次のものに適用されます。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、2011年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2011年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
【参考】
- 「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバミューダ政府との間の協定」(和文(PDF:221KB)・英文(PDF:96KB))
問い合わせ先 : 主税局参事官室 03‐3581‐4111 内線 5006 |