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ルクセンブルク大公国との租税条約の改正について基本合意に至りました

報道発表

平成21年12月24日

財務省

ルクセンブルク大公国との租税条約の改正について基本合意に至りました

日本国政府は、ルクセンブルク大公国政府との間で、「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルグ大公国との間の条約」の改正について、このたび基本合意に至りました。

この改正は、現行条約の租税に関する情報交換に係る規定を国際標準に沿った規定とするとともに、利子免税の対象となる機関を更新するものです。

改正後の条約においては、租税に関する国際標準に基づく課税当局間の実効的な情報交換の実施が可能となり、G20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。

今後、両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、改正の内容が確定することとなります。その後、両国における国内手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た上で、発効することとなります。

問い合わせ先 : 主税局参事官室

03-3581-4111 内線 5007、5335