報道発表
平成21年12月18日
財務省
オランダ王国との新租税条約について基本合意に至りました
日本国政府は、オランダ王国政府との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とオランダ王国政府との間の条約」に代わる新条約について、このたび基本合意に至りました。
この新条約案は、現行条約の内容を全面的に改正するものです。脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
○ 新条約案のポイント
- 投資先の国における投資所得(配当、利子、使用料)に対する課税を以下のように軽減又は免除する。
配当 利子 使用料 親子間(持株要件) その他 現行条約 5%(25%以上) 15% 10% 10% 新条約案 免税(50%以上)
5%(10%以上)10% 免税(金融機関等)
10%(その他)免税 - 我が国において生じる匿名組合契約に係る所得に対し、我が国の課税権を確保する規定を導入する。
- 条約の濫用を防止するための規定を導入する。
- 投資先の国における投資所得(配当、利子、使用料)に対する課税を以下のように軽減又は免除する。
○ 発効に至る手続
両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、条約の内容が確定することとなります。その後、両国における承認手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た上で、発効することとなります。
問い合わせ先:主税局参事官室 03-3581-4111 内線 5007、5335 |