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クウェート国との租税条約が基本合意に至りました

報道発表

平成21年1月13日

財務省

クウェート国との租税条約が基本合意に至りました

日本国政府は、クウェート国政府との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とクウェート国との間の条約」について、このたび基本合意に至りました。

この条約により、進出企業に対する課税の法的安定性が確保され、両国間の投資・経済交流が一層促進されることが期待されます。

  • ○ 基本合意された条約案のポイント

    基本合意された条約案は、国際的な租税条約モデルを踏まえており、その主なポイントは以下のとおりです。

    • 進出した企業の事業活動による所得に対する源泉地国課税の対象を明確にする
    • 投資先の国における投資所得(配当、利子、使用料)に対する源泉地国課税を軽減する

    (参考)「源泉地国課税」とは所得の発生した国における課税のことです。

  • ○ 両国政府内における必要な手続きを経た上で署名が行われ、条約案の内容が確定することとなります。その後、両国における承認手続き(我が国の場合には、国会承認)を経た上で、発効することとなります。

連絡・問い合わせ先:財務省主税局参事官室

TEL:03-3581-4111(内線 5007、5335)