報道発表
平成20年11月4日
財務省
オーストラリアとの新しい租税条約が発効します
1.11月3日(月)、我が国とオーストラリアとの間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約」(本年1月31日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がオーストラリアの首都キャンベラで行われました。
2.これにより、新条約は本年12月3日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、我が国においては、次のものに適用されます。
(1)源泉徴収される租税に関しては、2009年1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2009年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3)その他の租税に関しては、2009年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
【参考】
- 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約」(和文(PDF:315KB)
・英文(PDF:84KB)
)
- 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約に関する交換公文」(和文(PDF:74KB)
・英文(PDF:18KB)
)
- 新条約の概要などはこちらをご覧下さい。
問い合わせ先:主税局参事官室 03‐3581‐4111内線 5007、5335 |