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ブルネイ・ダルサラーム国との租税条約が基本合意に至りました

報道発表

平成20年6月27日

財務省

ブルネイ・ダルサラーム国との租税条約が基本合意に至りました

日本国政府は、ブルネイ・ダルサラーム国政府との間で、両国間の投資・経済活動に係る国際的な二重課税の調整を主たる目的とした租税条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定」)の締結のための交渉を昨年11月に開始し、このたび基本合意に至りました。

この条約によって、二重課税の排除がなされ、両国間の投資・経済交流の拡大等に資することが期待されます。

(参考)日本とブルネイ・ダルサラーム国の間では、現在、租税条約は存在せず、新たな租税条約となります。

  • ○ 基本合意された条約案の概要

    基本合意された条約案は、国際的な租税条約モデルや我が国の他の租税条約に沿った規定とすることを基本としています。

    その主なポイントは以下のとおりです。

    • 進出した企業の事業活動による所得に対する源泉地国課税の対象を明確に限定する
    • 投資先の国における投資所得(配当、利子、使用料)に対する源泉地国課税を軽減する

    (参考)「源泉地国」とは所得の発生した国のこと、「源泉地国課税」とは所得の発生した国における課税のことです。

  • ○ 両国政府内における必要な手続きを経た上で署名が行われ、条約案の内容が確定することとなります。その後、国会での審議を経た上で、発効することとなります。

連絡・問い合わせ先:財務省主税局参事官室 

TEL:03-3581-4111(内線 5007、5335)