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[別添]ブルネイ・ダルサラーム国との租税条約の基本合意の概要

[別添]

ブルネイ・ダルサラーム国との租税条約の基本合意の概要

租税条約の締結により、日本とブルネイ・ダルサラーム国との間で、以下のような両国間の投資・経済活動に係る国際的な二重課税の調整のための課税ルールが定められるとともに、両国の課税当局の間の租税に関する紛争の解決及び租税回避の防止のための協力関係が構築されることとなります。これらにより、両国間の投資・経済活動から得られる所得に対する課税の安定性が確保され、投資・経済交流の促進に大きな効果が期待されます。

  • 1.進出先国での事業活動による所得に対する課税の制限

    進出先国(相手国)においては、その国内に支店等(恒久的施設)を設け、その支店等の事業活動により取得する所得に対してのみ、所得課税が行われることとされます。

  • 2.投資先国での投資所得(配当、利子及び使用料)に対する限度税率の設定

    投資先国(相手国)においては、投資所得(配当、利子及び使用料)について、以下の所得区分に応じ、限度税率を上限として、所得課税が行われることとされます。

    所得区分 限度税率
    配当 親子会社間(持株10%以上) 5%
    その他 10%
    利子 10%※
    使用料 10%

    ※政府、中央銀行、一定の政府機関が受け取る利子については免税

  • 3.租税に関する課税当局間の協議

    進出先・投資先国(相手国)で条約に適合しない課税を受けた場合には、自国の課税当局に対して、これを解決するための両国の課税当局間の協議(相互協議)を行うことを要請することが出来ることとなります。

  • 4.租税に関する課税当局間の情報の交換

    両国の課税の適正化のため、両国の課税当局間において、租税に関する様々な情報を直接交換することが出来ることとなります。