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日メキシコ租税条約の対象税目に関するメキシコ当局からの通知について
1.
本年11月13日、日本国政府はメキシコ政府から、日メキシコ租税条約(1996年4月9日署名、1996年11月6日発効)の対象税目に関する規定について、下記のとおり、通知を受けました。
(1)
メキシコにおいて企業単一税(IETU)が導入された。
(2)
本企業単一税は、日メキシコ租税条約の対象税目である所得税として位置付けられるものである。
2.
本企業単一税は、日メキシコ租税条約第2条2の規定に基づき同条約の対象となることとなります。また、同条約第22条2の規定に基づき、我が国の外国税額の控除に関する法令の規定に従い、我が国において外国税額の控除の対象となることとなります。