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日・パキスタン新租税条約締結交渉の基本合意について

平成19年6月15日
財務省

 

日・パキスタン新租税条約締結交渉の基本合意について

 

1.

 日本及びパキスタンは、両国間の租税条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約」(昭和34年条約第14号))に関して、それに代わる新条約の締結に係る交渉を本年2月より開始していたところ、このたび基本合意に至りました。

2.

 基本合意された新条約は、現行条約の内容を全面的に改正するものであり、国際的なモデル租税条約に基づいて規定を近代化し、両国間の投資交流の促進を図ったものとなっております。
 新条約においては、締結から長期を経た現行条約を、国際的なモデル租税条約に沿った規定にします(例えば、事業所得の課税方式をいわゆる帰属方式に改めています)。同時に、日・パキスタン間の配当、利子及び使用料に対する源泉地国での限度税率を明確化・合理化します。

3.

 今後、両国政府部内における必要な手続を経た上で署名が行われ、条約の内容が確定することとなります。その後、国会での審議を経た上で、新条約が発効することとなります。

 
連絡・問い合わせ先:主税局参事官室
TEL:03-3581-4111(内線 5007、5335)