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日豪租税条約の改正交渉の早期立ち上げについて

  

平成181117

財務省

 

日豪租税条約の改正交渉の早期立ち上げについて

 

1.

 尾身幸次日本国財務大臣とP.コステロ・オーストラリア財務大臣は、20061117日にオーストラリアのメルボルンにて会談を行いました。

2.

 両大臣は、両国の経済関係を強化するために、1970年に発効した「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリア連邦との間の協定」(日豪租税条約)を改正するべきであるとの考えで一致しました。

3.  

 この考えに基づき、両大臣は、租税条約改正交渉の早期立ち上げが適当であるとの認識で一致し、今後、所要の調整を行うこととしました。

 
参考】
  (現行条約)
  署名:1969年(昭和44年)320

  発効:1970年(昭和45年)7月4日

 
 

連絡・問い合わせ先:主税局参事官室

TEL03-3581-4111(内線 5007、5335)