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平成18年9月13日
財 務 省
日・英新租税条約の発効について
1.
9月12日(火)に英国(ロンドン)において、「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約」(2006年2月2日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。
2.
これにより、新条約は本年10月12日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、わが国においては、次のものに適用されます。
【参考】
・ 「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約」(和文(PDF:117KB)・英文(PDF:62KB))
・ 「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約に関する交換公文」(和文(PDF:21KB)・英文(PDF:14KB))
問い合わせ先:主税局参事官室
03‐3581‐4111内線 5007、5335