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日・仏租税条約改正交渉の基本合意について

 

 

平成18年7月18日
財    務    省

 
日・仏租税条約改正交渉の基本合意について
 

1.

 日本とフランス共和国との間の租税条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約」(平成8年条約第1号))については、本年6月に正式交渉が行われた結果、今般、改正について基本合意に至りました。

2.

 今般の基本合意は、議定書により、現行条約の内容を部分的に改めるものであり、日仏間の経済関係の重要性に鑑みて、投資交流の促進を図り、併せて租税回避の防止のための措置をとるものとなります。

3.

 議定書においては、日仏間で支払われる配当、利子及び使用料の限度税率を大幅に軽減することとなります。また、日仏社会保障協定に関連して、相手国社会保障制度に対して支払われる社会保険料について、就労地国において所得控除を認める措置を相互に導入することとなります。

4.

 今後、両国政府部内における必要な手続を経た上で署名が行われ、議定書の内容が確定することとなります。その後、国会での承認を経て、議定書が発効することとなります。

 
連絡・問い合わせ先:主税局参事官室
TEL:03-3581-4111(内線 5007、5335)