平成16年5月 財務省
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(2003年11月6日署名)に関する討議の記録について
1. 5月19日(水)、東京において、「(二千三年十一月六日にワシントンで署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約に関する)討議の記録」が作成されました。 2. この討議の記録は、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」(2003年11月6日署名)第11条3(c)(iv)の適用に関するものであり、同規定所定の「企業」の「資産」に関する要件は、所定の連結子会社の資産を考慮して判定することができることを確認するものとなっています。 【参考】 「 「(二千三年十一月六日にワシントンで署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約に関する)討議の記録」(和文(PDF:35KB)・英文(PDF:42KB))
|
問い合わせ先 : 主税局国際租税課 03-3581-4111 内線 5007、5335 |