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日・米新租税条約締結交渉の基本合意について

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日・米新租税条約締結交渉の基本合意について



1.


 5月27日~6月3日、ワシントンにおいて、日本と米国との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約」(昭和47年条約第6号)に代わる新租税条約の締結に係る第4回交渉が行われた結果、基本合意に至りました。

2.

 新条約は、現行条約の内容を全面的に改めるものであり、基本合意された内容は、OECDモデル条約を基本としつつも、戦略的パートナーである日米両国の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図り、併せて租税回避の防止のための措置をとるものとなります。
 新条約においては、日米間の配当、利子及び使用料の支払における源泉地国課税(源泉徴収税率)が大幅に引き下げられ、特に使用料、一定の親子間配当及び一定の主体の受け取る利子については源泉地国免税となります。

3.

 今後、両国政府部内における必要な手続を経た上で署名が行われ、条約の内容が確定することとなります。その後、国会での審議を経た上で、新条約が発効することとなります。
 
問い合わせ先 : 主税局国際租税課
03-3581-4111  内線 5007、5335

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