平成11年2月 | |
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1. | 2月19日、オタワにおいて、日本とカナダとの間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカナダ政府との間の条約を改正する議定書」の署名が行われました。 | |
(注) | カナダとの間の現行条約は1986年5月に署名され、翌年11月に発効しています。 | |
2. | 今回の議定書は現行条約の一部を改正するもので、この改正により日本・カナダ租税条約は、両国間の二重課税の回避や資本交流に、より一層寄与するとともに、両国の税務当局間の協力体制が整備されることになります。 | |
3. | 今回の改正議定書による主な改正点は次のとおりです。 | |
(1) | 国際運輸業所得に係る免税対象税目の拡充 カナダの企業の国際運輸業所得については、一定の条件の下に我が国における住民税及び事業税が免除されることになります。 | |
(2) | 移転価格課税条項の整備 移転価格課税について、新たに対応的調整の規定が置かれるとともに、移転価格課税に係る更正を行うことができる期間が不正の場合を除き、7年に制限されます。 | |
(3) | 親子間配当に対する限度税率の引下げ等 一方の締約国の法人が他方の締約国の子会社から受け取る配当に係る他方の締約国(源泉地国)での課税の限度税率が現行の10%から5%に引き下げられます。また、これに関連してカナダの支店税の税率は5%を超えないものとされます。(現行10%) カナダの「非居住者所有投資法人」である法人が我が国の親会社に支払う配当に対する限度税率は、上記に関わらず、10%とされます。 | |
(4) | その他、条約の特典を非適格者が受けた場合、互いに相手国の租税の徴収に努めることになります。 | |
4. | この議定書は、両国においてそれぞれの国内法の手続に従って批准された後、批准書を交換した日から30日目に発効します。この議定書が両国での批准を経て本年中に発効した場合には、2000年1月1日以後に開始する各課税年度の所得(個人の場合には暦年の所得、法人の場合には事業年度の所得、源泉所得税については同日以後に支払われる所得)について適用されることになります。 |
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