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日・マレイシア政府間の交換公文の交換について(1998年12月22日)

 

平成10年12月
大蔵省

 
マレイシアの経済開発を促進するための特別の奨励措置
に関する日・マレイシア政府間の交換公文の交換について

 

1. 12月22日、クアラ・ランプールにおいて、日本国政府とマレイシア政府との間で「マレイシアの経済開発を促進するための特別の奨励措置」に関する交換公文の交換が行われました。
2. 現行の日・マレイシア租税協定第18条5項は、我が国の居住者が「マレイシアの経済開発を促進するための特別の奨励措置」に基づきマレイシアの租税を免除された場合、我が国ではその免除された租税の額を納付したものとみなして外国税額控除の対象とし、我が国で納付する租税の額から控除すること(みなし外国税額控除)、また、この場合の「マレイシアの経済開発を促進するための特別の奨励措置」とは、別途両国政府の間で合意したものであることを定めています。
3. これを受けて、マレイシアの「1986年投資促進法」上の優遇措置のうち、創始産業法人に係る措置及び投資所得控除に係る措置を「マレイシアの経済開発を促進するための特別の奨励措置」として定めた交換公文が平成8年に両国政府間で交わされていたところですが、当交換公文は1998賦課年度(本年末に終了)をもって適用されなくなることから、新たな交換公文の交換について両国政府の間で交渉が行われてきたものです。
4. 新たな交換公文は、平成8年の交換公文に定められた「1986年投資促進法」上の創始産業法人に係る措置及び投資所得控除に係る措置を、今回も同様に「マレイシアの経済開発を促進するための特別の奨励措置」として定めるものです。
5. 今回の交換公文の対象措置は、マレイシアにおける「1999賦課年度」の所得税について適用されます。
 
連絡・問い合わせ先:主税局国際租税課

3581-4111 内線 5007、5335