平成10年3月
大蔵省
ヴィエトナムの経済開発を促進するための
特別の奨励措置に関する日・
ヴィエトナム政府間の交換公文の交換について
1. 3月28日、ハノイにおいて、日本国政府とヴィエトナム政府との間で「ヴィエトナ
ムの経済開発を促進するための特別の奨励措置」に関する交換公文の交換が行われた。
2. 平成7年に締結された現行日・ヴィエトナム租税協定第22条3項は、我が国の居住
者が「ヴィエトナムの経済開発を促進するための特別の奨励措置」に基づきヴィエトナ
ムの租税を免除又は軽減された場合、我が国ではその免除又は軽減された租税の額を納
付したものとみなして、外国税額控除の対象とし、我が国で納付する租税の額から控除
すること(みなし外国税額控除)、及びこの「ヴィエトナムの経済開発を促進するため
の特別の奨励措置」とは、別途両国政府が合意したものであることを定めている。
3. この規定に基づき、「1987年のヴィエトナム外国投資法(1990年及び1992年の改正を
含む。)」上の優遇措置のうち、第26条から第28条までの各条及び第32条に定め
る措置を「ヴィエトナムの経済開発を促進するための特別の奨励措置」として定めた交
換公文が協定締結時に交わされていたところであるが、1996年11月に同法が改正され、
新たに「1996年のヴィエトナム外国投資法」が制定されたことに伴い、ヴィエトナム側
から新たな交換公文の交換についての要請を受けて、両国政府の間で交渉が行われてき
たものである。
4. 新たな交換公文は、平成7年の交換公文に定められている措置と同様の措置である
「1996年のヴィエトナム外国投資法」の第38条から第40条までの各条及び第42条
に定める措置を「ヴィエトナムの経済開発を促進するための特別の奨励措置」として定
めるものである。
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