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日・ヴィエトナム政府間の交換公文の交換について(1998年3月28日)


                                                                    平成10年3月

                                                                        大蔵省



 ヴィエトナムの経済開発を促進するための
       特別の奨励措置に関する日・
ヴィエトナム政府間の交換公文の交換について




  1. 3月28日、ハノイにおいて、日本国政府とヴィエトナム政府との間で「ヴィエトナ

    ムの経済開発を促進するための特別の奨励措置」に関する交換公文の交換が行われた。


  2. 平成7年に締結された現行日・ヴィエトナム租税協定第22条3項は、我が国の居住

    者が「ヴィエトナムの経済開発を促進するための特別の奨励措置」に基づきヴィエトナ

    ムの租税を免除又は軽減された場合、我が国ではその免除又は軽減された租税の額を納

    付したものとみなして、外国税額控除の対象とし、我が国で納付する租税の額から控除

    すること(みなし外国税額控除)、及びこの「ヴィエトナムの経済開発を促進するため

    の特別の奨励措置」とは、別途両国政府が合意したものであることを定めている。



  3. この規定に基づき、「1987年のヴィエトナム外国投資法(1990年及び1992年の改正を

    含む。)」上の優遇措置のうち、第26条から第28条までの各条及び第32条に定め

    る措置を「ヴィエトナムの経済開発を促進するための特別の奨励措置」として定めた交

    換公文が協定締結時に交わされていたところであるが、1996年11月に同法が改正され、

    新たに「1996年のヴィエトナム外国投資法」が制定されたことに伴い、ヴィエトナム側

    から新たな交換公文の交換についての要請を受けて、両国政府の間で交渉が行われてき

    たものである。



  4. 新たな交換公文は、平成7年の交換公文に定められている措置と同様の措置である

    「1996年のヴィエトナム外国投資法」の第38条から第40条までの各条及び第42条

    に定める措置を「ヴィエトナムの経済開発を促進するための特別の奨励措置」として定

    めるものである。





連絡・問い合わせ先:主税局国際租税課

3581-4111 内線 5007、5335