平成26年6月19日
財務省
英領バージン諸島との租税情報交換協定が署名されました
6月18日(水)、ロンドンにおいて、日本国政府と英領バージン諸島政府との間で 「租税に関する情報の交換のための日本国政府と英領バージン諸島政府との間の協定」の署名が行われました。
本協定は、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施を可能とするものであり、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。
【参考1】今後の手続本協定は、効力発生のために必要とされる双方の内部手続完了の通知が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じ、
(1) 犯則租税事案に関しては、対象となる犯則租税事案に係る課税年度にかかわらず、効力を生ずる日から適用されます。
(2) 他の全ての事案に関しては、効力を生ずる日以後に開始する課税年度(課税年度がない場合には、同日以後に課される租税)に関する要請についてのみ適用されます。
【参考2】条文
・「租税に関する情報の交換のための日本国政府と英領バージン諸島政府との間の協定」(和文[144KB]・英文[35KB])