平成25年12月18日
財務省
英国との租税条約を改正する議定書が署名されました
12月17日(火)、日本国政府と英国政府との間で「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書」の署名がロンドンにおいて行われました。
本改正議定書は、2006年に発効した現行条約の一部を改正するものであり、両国間の投資交流を一層促進するため、投資所得(配当及び利子)に対する源泉地国免税の対象を拡大し、事業利得に関する新たな条項を導入するとともに、租税条約上の税務紛争の解決促進のため、相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また、徴収共助の規定を導入するなど、両国の税務当局間の協力関係が強化されています。
【参考1】今後の手続
本改正議定書は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、その国内手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、我が国については、原則として以下のように適用されることとなります。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得
【参考2】条文及び改正議定書のポイント
・「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書」
(和文[159KB]・英文[192KB])
・「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書によって改正される条約に関する交換公文」
(和文[66KB]・英文[20KB])