平成25年8月1日
財務省
ジャージーとの租税協定が発効します
7月31日(水)、「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定」(平成23年12月2日署名)を発効させるための公文の交換がセント・ヘリアで行われました。
これにより、本協定は本年8月30日に発効し、双方において、同日以後に課される租税について適用されます。
ただし、課税権配分に関する規定は、次のものに適用されます。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、平成26年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
【参考】
・「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定」(和文(PDF:210KB)・英文(PDF:91KB))
・本協定の概要などはこちらを御覧ください。
→ ジャージーとの租税協定が署名されました(2011年12月5日)