平成25年7月25日
財務省
ガーンジーとの租税協定が発効します
「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」(平成23年12月6日署名)は、7月24日(水)に、その効力発生に必要な相互の通知が終了しました。
これにより、本協定は本年8月23日に発効し、双方において、以下のように適用されます。
(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、平成25年8月23日以後に開始する各課税年度の租税
(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、平成25年8月23日以後に課される租税
ただし、課税権配分に関する規定は、次のものに適用されます。
(1)源泉徴収される租税に関しては、平成26年1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
【参考】
・「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」(和文(PDF:223KB)・英文(PDF:97KB))
・本協定の概要などはこちらを御覧ください。
→ ガーンジーとの租税協定が署名されました(2011年12月7日)