平成25年7月1日
財務省
税務行政執行共助条約が発効します
1. 6月28日(金)、我が国は、「租税に関する相互行政支援に関する条約」(略称「税務行政執行共助条約」)及び「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書」の受諾書を経済協力開発機構(OECD)の事務総長に寄託しました。
2. これにより、本条約は、我が国について、本年10月1日(受諾書を寄託者に寄託した日の後3か月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日)に発効することとなります。
3. 本条約の締結により、本条約を締結している多くの国の税務当局との間で、租税に関する様々な行政支援(情報交換、徴収共助、送達共助)を相互に行うことが可能となり、国際的な脱税及び租税回避行為に適切に対処していくことが可能になります。
【参考】
・「租税に関する相互行政支援に関する条約」(和文(PDF:226KB)・英文(PDF:714KB))
・「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書」(和文(PDF:152KB)・英文(PDF:279KB))
【リンク】