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サモア独立国との租税情報交換協定が署名されました

平成25年6月4日

財務省

サモア独立国との租税情報交換協定が署名されました

 6月4日(火)、サモアのアピアにおいて、日本国政府とサモア独立国政府との間で「租税に関する情報の交換のための日本国政府とサモア独立国政府との間の協定」の署名が行われました。

 本協定は、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施を可能とするものであり、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。

 

【参考1】本協定の効力発生
 本協定は、効力発生のために必要とされる双方の内部手続完了の通知が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じ、次のものに適用されます。
(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、効力を生ずる日以後に開始する各課税年度の租税
(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、効力を生ずる日以後に課される租税

【参考2】条文
・「租税に関する情報の交換のための日本国政府とサモア独立国政府との間の協定」(和文[174KB]PDF英文[60KB]PDF