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英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)との租税条約の改正について基本合意に至りました

平成25年3月21日

財務省

英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)との租税条約の改正について基本合意に至りました

 日本国政府と英国政府は、2006年に発効した「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約」を改正する議定書案について、このたび基本合意に至りました。

 この議定書案は現行条約の一部を改正するもので、両国間の投資・経済交流を一層促進し、また、国際的な脱税及び租税回避行為をより適切に防止する観点から、投資先の国における投資所得(配当及び利子)に対する課税を軽減するとともに、税務当局間の相互協議における仲裁制度の導入や相手国の租税を相互に徴収する仕組みを導入しています。

 議定書案は、今後、両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、その内容が確定することとなります。その後、議定書案は、両国における承認手続(我が国の場合は、国会の承認を得ることが必要)を経た上で、発効することとなります。

 

【参考】日英租税条約の沿革
(1)原条約 : 昭和38年(1963年)発効
(2)第1次全面改正条約 : 昭和45年(1970年)発効
(3)第2次全面改正条約(現行条約): 平成18年(2006年)発効