平成24年11月30日
財務省
リヒテンシュタイン公国との租税情報交換協定が発効します
「租税に関する情報の交換のための日本国政府とリヒテンシュタイン公国政府との間の協定」(平成24年7月5日署名)は、11月29日(木)に、その効力発生に必要な相互の通知が終了しました。
これにより、本協定は本年12月29日に発効し、双方において、以下のように適用されます。
(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、2013年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2013年1月1日以後に課される租税
【参考】
・「租税に関する情報の交換のための日本国政府とリヒテンシュタイン公国政府との間の協定」(和文[188KB]・英文[82KB])
・「共同声明」(和文(仮訳文)[54KB]・英文[42KB])
・本協定の概要などはこちらを御覧ください。
→ リヒテンシュタイン公国との租税情報交換協定が署名されました(2012.07.06)